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遡及請求とは
初診から1年6カ月(障害認定日)を経過していても、障害認定日の期間に遡って申請することができます。
これを遡及請求といいます。
障害認定日に遡って申請するには、認定日当時の診断書を当時かかっていた病院で作成してもらうことが必要です。
遡及請求のルール
遡及請求する際に注意していただきたいのは、年金の遡りは最高5年間という決まりがあります。障害認定日が10年前であっても、時効により障害年金を受け取れるのは5年間分です。
遡及請求ができ、審査の結果認定日での請求が認められた場合には、
初回の年金振り込みで、過去の年金額がまとめて支給されることになっています。
遡及請求の成功率
遡及請求の成功率についての具体的な統計データは公開されていないため、正確な成功率を示すのは難しいです。ただし、一般的に以下の要因が遡及請求の成功率に影響を与えることが知られています。
現在の病院と初診日の病院が違い、初診日から5年以上経過している。
カルテの保存期限が5年ですので、すでにカルテが無いケースもおおく、初診日の証明をすることが難しくなるためです。
障害認定日に通院をおこなっていない。
遡及請求のルールでも記載しましたが、遡及請求を行う際は、障害認定日当時の診断書が必要となります。その際に、通院をおこなっていなければ診断書の取得は不可能です。
遡及請求が認められない場合
認定日の診断書を提出して審査を受けても、認定日の時点の症状が軽いために認められないことがあります。
この場合、最近の症状の診断書が認定基準に該当する場合には、「事後重症請求」として最近の状態のみが認定されることもあります。
遡及請求でもらえる金額
遡及請求の条件に該当している場合には、最高5年の年金を受け取ることができます。
例えば、障害基礎年金2級の場合には、5年の遡りが認められると約400万円の年金を初回に受け取ることが出来ます。
当センターが扱った事例の中には、障害厚生年金で約1,200万円近くの年金を受け取ることが出来た方もいらっしゃいます。
遡及請求の受給事例
注意欠陥多動性障害で働きながら、障害厚生年金2級を受給できたケース
単身生活の統合失調症の方が、障害基礎年金2級を遡及受給できたケース
両変形性股関節症(人工関節)で受給が決定
障害年金のご相談は当事務所へご相談ください
年金支払いの権利は、5年を超えてしまうと時効にかかってしまいます。
申請は出来る限りスムーズに行うことが重要です。
以上のように、遡及請求を行なう場合には少し手間がかかります。
スムーズに申請しないとさらに時効にかかる期間がのびてしまいますので、可能な限り障害年金を専門に扱う社会保険労務士の助けを借りることをおすすめします。
是非一度当事務所にお問い合わせください。