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2022.12.12 注意欠陥多動性障害で初回入金額約600万円

「仕事をしているが障害年金を受給できるのか」とご相談をいただきました。

精神疾患の場合は、仕事をしてると働ける程度の障害とみなされ、3級又は非該当となるケースがあります。
(※もちろん働き方によります)

そのため、障害年金を請求する場合は仕事の状況(会社からの支援や免除してもらっていること、欠勤や休業状況など)を細かく記載して、困難な中で、周りの支援によって働いている状況を伝えることが必要です。

この方の場合もなるべく仕事が困難な状況を細かく記載し、会社からの支援内容や意見も添付をしました。

そのかいもあり、無事に遡及(3年)認定となり、初回入金額約600万円が決定しました。

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