【ご相談内容】
公務員として勤めているが、注意欠陥多動性障害と診断され、
ネットなどで色々調べて障害年金を知られたそうです。
仕事をしているが、障害年金の受給が可能なのだろうか?と気になり、ご相談下さいました。
当事務所の見解
![](https://e-nenkin.net/wp-content/uploads/2024/02/64007a286d9a1cdd9e355490d7c1aa19.jpg)
精神疾患に分類されるものの審査では、就労状況はとてもシビアに見られます。
(つまり、お仕事をしているということは、症状が軽いとみなされる可能性が高くなります)
そのため、病気がお仕事に与える影響をしっかりと書類で申し立てる必要がありました。
【受任から申請までに行ったこと】
まずは仕事の状況(会社からの支援や免除してもらっていること、欠勤や休業状況など)
を詳しくヒアリングさせていただきました。
そして、それを主治医に伝えられるように書類にまとめさせてもらいました。
また、職場にはご病気のことを告知されていたので、
仕事が困難な状況を細かく記載し、会社の上司からの支援内容や意見もいただきました。
結果
障害厚生年金2級に認定しました。
また、同時に遡及請求(3年間さかのぼっての申請)を行い、認定となりました。
初回入金額約600万円が決定しました。
お仕事をしていると、障害年金を受給することもハードルが高くなります。
ポイントは病気が仕事に与えている影響が客観的にわかるようにすることです。
仕事をしながら、障害年金の受給をご検討されている方は、
まずは専門家にご相談下さい。