就労と精神疾患での障害年金受給について【専門家が解説】 - 【公式】北陸障害年金相談センター | 富山県を中心に幅広く対応 | 無料相談 | 女性スタッフが対応

就労と精神疾患での障害年金受給について【専門家が解説】

こんにちは、北陸障害年金相談センターです。

こちらの記事ではよく質問がある就労(仕事)が障害年金の受給にどう影響するかについてお伝えします。

就労が障害年金に与える影響

就労しながら障害年金を受給することはできますが、就労によって年金の支給額や支給資格に

影響が出ることがあります。

まず、前提として障害年金の支給は、障害の程度(障害等級)によって決まります。

障害等級は、日常生活や就労能力にどの程度影響があるかに基づいて評価します。

そのため就労しているかどうか、またどの程度働けるかが障害年金の受給に影響します。

以下に、その具体的な影響について説明します。

※国民年金、厚生年金とは初診日(初めて病院にいった日)おいての判断となります。

国民年金(障害基礎年金1級・2級)

障害基礎年金は、障害等級が1級または2級に該当する方が対象です。

就労が可能であっても、障害の程度が重く、仕事も何らなの支障があり、

会社からも支援を受けている又は障害者雇用として勤務しているといった場合は、

障害年金を受給できる可能性はあります。

しかし、他の方と同じように勤務できる(している)という状況だと、

受給はかなり難しいと言わざる負えません。

厚生年金(障害厚生年金1級・2級・3級)

障害厚生年金の受給者は、就労が可能である場合でも支給対象となります。

特に3級の場合は、認定基準にもあるように「労働に制限があること」と明記されているので、

受給できる可能性があります。

以上のように、障害年金と仕事には密接な関係があります。働くことによって生活の質を向上させる一方で、

年金受給に影響を及ぼす可能性もありますので、適切な情報を得て対応することが重要です。

障害者雇用で週5日勤務しながら、障害厚生年金3級を受給できたケース

具体的な状況に応じて適切な対応をするために、専門家に相談することをお勧めします。

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