障害者雇用で週5日勤務しながら、うつ病で障害厚生年金3級を受給できたケース

障害者雇用で週5日勤務しながら、うつ病で障害厚生年金3級を受給できたケース

【ご相談内容】

うつ病で10年ほど通院しながら、お仕事をされていました。

週5日勤務で仕事をしていたので、障害年金の申請は難しいと思っていたが、

障害者雇用に雇用形態を変更して勤務するにあたり、

もしかしたら障害年金の対象になるのではないかとご相談いただきました。

【当事務所の見解】

お仕事の状況をヒアリングさせていただくと、会社にも病気の告知をされており、

仕事内容についても支援・免除してもらっていることがわかりました。

さらに今後は障害者雇用に雇用を変更して、仕事をされるということでした。

障害年金では仕事をしていると、障害状態が比較的軽いとみなされることが多いです。

そこで通常勤務ができない(他の従業員の方と同じように仕事ができない)と

主張することが必要でした。

【受任から申請までに行ったこと】

病院への書類依頼に不安があるとの事だったので、

カウンセラーの方と主治医にそれぞれお手紙を書き、申請書類についてのお願いを行いました。

また仕事の状況なども主治医に伝えて、職場での支援内容や雇用形態などを

しっかりと診断書に記載いただけるようにしました。

【結果】

障害厚生年金3級に認定されました。

お仕事をしているとどうしても病気の状態を軽く審査される傾向にあります。

そのため、勤務状況や職場での支援内容をしっかりと書類に記載しましょう。

仕事をしながら障害年金の受給を検討されている方は、

社会保険労務士等の専門家に相談されることをお勧めいたします。

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