こんにちは、北陸障害年金相談センターです。
こちらの記事では人工関節での障害年金を申請する際のポイントをお伝えします。
人工関節とは
人工の関節(金属、ポリエチレン、セラミックなど)のことです。
変形性関節症や関節リウマチ又は外傷などによって傷んで変形した関節の表面を取り除き、人工の関節(金属、ポリエチレン、セラミックなど)に置き換えて関節の痛みを軽減するために使用されます。
人工関節での障害年金受給要件
受給するための条件
初診日要件・・・初診日(初めて現在の病気で受診した日)を書類で証明できること
保険料納付要件・・・一定額の保険料を納めていること
障害認定日要件・・・人工関節をそう入置換した日
いくらのらえるのか?
受給要件にも記載がある通り、人工骨頭や人工関節のそう入置換は基本的に障害厚生年金3級に該当します。
障害厚生年金3級ですと比例報酬(対象者の方が納めてきた年金額)から計算を行います。
最低保証(最低もらえる額)は年額612,000円です。
人工関節で申請する際の注意点
国民年金加入者だともらえない?
上記にも記載しましたが、人工関節のそう入置換は基本的に障害厚生年金3級に該当します。
そのため、初診日時点で厚生年金(共済年金)に加入されている必要があります。
初診日に国民年金に加入していた方は、かなり受給は難しいと言えます。
基本3級認定の人工関節が2級に該当する場合は?
人工関節で2級に該当する可能性がある場合どんなときか?
それは人工関節をそう入置換されても、歩けない(車椅子でしか生活が難しいなど)という状態で
あれば、2級に該当する可能性が考えられます。
更新手続きは必要か?
障害年金には永久認定(更新の手続きがない認定)と有期認定(更新の手続きがある認定)
があります。人工関節で申請の場合は、基本は永久認定になることが多いです。
機能障害の程度や日常生活への影響が重視され、関節の機能が著しく制限されている場合は、
永久認定となります。
人工関節で障害年金の申請をお考えの方は当事務所へご相談下さい
ここまでご覧いただきありがとうございました。
人工関節での障害年金申請のポイントは以上です。
障害年金の申請に少しでも不安がある方は専門家への相談がおすすめです。
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