【相談内容】
変形性両股関節症で人工関節になったかたが、同じ人工関節で入院していたお友達から、
障害年金をもらっている。というお話を聞き、自分も対象になるのではないか?
とご相談をいただきました。面談に来ていただいた際は、パートタイマーでお仕事をされていました。
【当事務所の見解】
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人工関節を装着されている場合には基本、障害厚生年金3級が該当します。
そのため、変形性両股関節症の症状で初めて病院に行った日がポイントとなります。
障害厚生年金3級に該当するには、初めて病院に行った日に厚生年金に加入されていることが必要です。
この方は、パートタイマーでお仕事をされていましたが、初診日(初めて病院に行った日)は、厚生年金に加入されていました。そこで、十分に対象になることがわかりました。また実際に人工関節の手術をされたのが、変形性両股関節症と診断されてから1年以内だったので、遡っての申請も可能でした。
しかし初診日が10年前ということで、初診日を証明する方法を考える必要がありました。
【受任から申請まで行ったこと】
5年間遡って申請するために「遡及請求」を行うことにしました。
「遡及請求」を行うには、通常の申請とは違う書類が必要になります。
「遡及請求」を行う際の書類は弊社ですべて作成しました。
また、変形性両股関節症で初めて受診したのが10年前ということで、
すでにカルテがありませんでした。(カルテの保存期限は5年とされています)
そこで、次の病院で初診日を証明してもらい、添付書類をつけました。
結果
障害厚生年金3級が決定しました。さらに遡り5年遡及も認められ、
初回入金額は約300万円となりました。
障害年金という制度を知らず、申請をされていない方も多くいらっしゃいます。
もしかして障害年金の対象になるのでは?と思ったら、
まずは専門家に相談しましょう。