こんにちは、北陸障害年金相談センターです。
こちらの記事では人工透析での障害年金を申請する際のポイントをお伝えします。
人工透析とは
人工透析は、腎臓の機能が十分に働かなくなった場合に使用される医療処置です。腎臓は通常、血液中の余分な水分や老廃物を取り除く役割を果たしています。しかし、腎臓病やその他の健康問題により腎臓の機能が低下すると、
これらの機能が正常に行われなくなります。
人工透析での障害年金受給要件
初診日要件・・・初診日(初めて現在の病気で受診した日)を書類で証明できること
保険料納付要件・・・一定額の保険料を納めていること
障害認定日要件・・・人工透析を初めて受けた日から3カ月経過した日
人工透析で申請する際の注意点
人工透析で申請する際にとって大きな壁となるのは初診日の証明です。
初診日は糖尿病や慢性腎不全で初めて受診した日となります。どうして初診日が壁になるのか?
それは人工透析は糖尿病等の病気から長い期間をかけて、人工透析となるケースがほとんどだからです。
そのため、初診日が20年前や30年前になるケースも少なくありません。
初診日が何十年前になると、カルテの記録がなかったり、初診日の病院がわからず
初診日の証明をする難易度が大きくなります。初診日が証明できないと障害年金の申請ができなくなります。
人工透析で障害年金の申請をお考えの方は当事務所へご相談下さい
ここまでご覧いただきありがとうございました。
人工透析での障害年金申請のポイントは以上です。
障害年金の申請に少しでも不安がある方は専門家への相談がおすすめです。
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