この記事では、人工透析を受けている方が障害年金を申請する際のポイントや注意点、申請の流れを解説しています。
「透析を受けているが、年金がもらえるか不安」「どこから手を付けていいかわからない」 そんな方のために、
障害年金制度をわかりやすくご紹介します。
目次
人工透析と障害年金の関係
人工透析は慢性腎不全など腎機能が著しく低下した場合に行われ、週数回の通院が必要です。
透析導入時にはシャント造設が必須であり、生活に大きな影響を及ぼします。
そのため障害年金では、原則「2級」と認定されます。症状が特に重い場合は「1級」になることもあります。
受給のための3つの要件
障害年金を受けるには以下3つの条件を満たす必要があります。
初診日要件・・・初診日(初めて現在の病気で受診した日)を書類で証明できること
保険料納付要件・・・一定額の保険料を納めていること
障害認定日要件・・・初診日から1年6月以内の場合、人工透析を開始した日から3ヶ月が経過した日です。
また、1年6ヶ月を経過後に人工透析を開始した時は、3ヶ月が経過しなくてもすぐに申請が可能です。
等級と支給額の目安
2級:原則として透析を受けている場合。
1級:移動や食事も困難な重症例、または重い合併症がある場合。
初診日が基礎年金(国民年金加入者)は年額約83万円(令和7年4月時点)。厚生年金加入者は報酬比例分が加算され、
さらに高額になります。
人工透析で申請する際の注意点
▷ 最大の壁「初診日の証明」
透析の申請で最も多い課題が「初診日の証明」です。
人工透析に至るまでには、糖尿病などの基礎疾患で数十年にわたり通院しているケースも多く、
20年前・30年前の初診日を証明するのが非常に難しいという問題があります。
障害年金とは

障害年金とは、公的な年金制度のひとつです。病気や事故で障害を負った方に、国から年金が支給されます。
障害者手当と誤解されがちですが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
そのため、障害年金を受け取れる方は必ず申請することをお勧めいたします。
障害年金の基礎知識についてはこちら
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いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
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受給事例
人工透析を受けている方は、基本的に障害年金2級が認定されることが多く、
年間で120万円以上の年金を受け取れるケースもあります。
しかし、申請手続きや診断書の依頼、初診日の特定など、一人で申請するのが難しい部分が多いのも事実です。

				



