病院のカルテが無く、初診日証明が困難な方が、じん臓機能障害で障害厚生年金2級を受給できたケース

病院のカルテが無く、初診日証明が困難な方が、じん臓機能障害で障害厚生年金2級を受給できたケース

【ご相談内容 】

じん臓機能障害で人工透析となり「体がしんどくて仕事も続けられない」ということで、障害年金のご相談いただきました。

【当事務所の見解 】

人工透析は基本的に2級の認定となります。

ただし、初診日が30年ほど前だったので、 初診日がきちんとその証明できるかが申請のカギでした。 また30年ほど前の通院歴となると、ご本人の記憶もあいまいで整理が必要でした。

【受任から申請までに行ったこと 】

初診日の病院が統合されており、病院名が変更となっていました。

その為、 統合されたことがわかる書類を添付して提出しました。

また過去のカルテ記録から、中学生の時に腎臓病の疑いで、精密検査していたことが 発覚。

そのため、中学生の時の検査についても病歴・就労状況等申立書に詳しく記載しました。

【結果 】

障害厚生年金2級に認められました。

人工透析の場合は初診日が20年以上前ということも多く、書類をとるのも大変です。

今回のように初診日の病院が統合されしまい、存在しない場合はその証明が難しいので、

専門家に相談することをお勧めします。

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