【ご相談内容 】
じん臓機能障害で人工透析となり「体がしんどくて仕事も続けられない」ということで、障害年金のご相談いただきました。
【当事務所の見解 】
人工透析は基本的に2級の認定となります。
ただし、初診日が30年ほど前だったので、 初診日がきちんとその証明できるかが申請のカギでした。 また30年ほど前の通院歴となると、ご本人の記憶もあいまいで整理が必要でした。
【受任から申請までに行ったこと 】
初診日の病院が統合されており、病院名が変更となっていました。
その為、 統合されたことがわかる書類を添付して提出しました。
また過去のカルテ記録から、中学生の時に腎臓病の疑いで、精密検査していたことが 発覚。
そのため、中学生の時の検査についても病歴・就労状況等申立書に詳しく記載しました。
【結果 】
障害厚生年金2級に認められました。
人工透析の場合は初診日が20年以上前ということも多く、書類をとるのも大変です。
今回のように初診日の病院が統合されしまい、存在しない場合はその証明が難しいので、
専門家に相談することをお勧めします。