【公式】北陸障害年金相談センター【障害年金】「がん」「脳梗塞等の後遺症」「人工透析」で障害年金受給する | 初回無料相談

がん・脳梗塞・脳出血・人工透析で治療中の方へ【専門家が解説・まとめ】

こんにちは、北陸障害年金相談センターです。

こちらの記事では「がん」「脳梗塞・脳出血の後遺症」「人工透析」での障害年金を申請する際のポイントをお伝えします。

脳梗塞の後遺症でお悩みの方へ

脳梗塞と後遺症

脳梗塞は、脳の血管が襲い、血流が途絶えることで脳の一部が被害を受ける病気です。

脳梗塞の主な症状は、

片方の手足の麻痺(片麻痺)

言語障害(話すことや理解することが難しい)

視野障害(視力が狭くなる)

めまいやふらつき感覚障害(一方の体の感覚が鈍くなる)

その後遺症には、運動障害、言語障害、高次機能障害、視覚障害等などが含まれ、日常生活に大きな影響を及ぼします。

脳梗塞の後遺症で障害年金を受給するためのポイント

初診日要件・・・初診日(初めて現在の病気で受診した日)を書類で証明できること

保険料納付要件・・・一定額の保険料を納めていること

障害認定日要件・・・初診日から1年6か月経過していること

ただし、障害認定日要件については医師が症状固定と判断した場合は、

初診日から6か月経過した時で診断書にかかれた診察日が障害認定日となります。

また、脳梗塞の後遺症はさまざまです。後遺症の内容とその程度を把握して、どの診断書での申請が適正化考える必要があります。

(例)

運動障害→肢体の障害用 診断書

高次機能障害→精神の障害用 診断書   など

後遺症の症状にあわせて、障害年金の申請を行いますが、何の診断書で申請するかで、認定される基準も変わります。

脳梗塞の後遺症で申請する際の注意点

脳梗塞で障害年金を申請する場合の注意点は、「受給するためポイント」にも

記載しましたが、大きく2つあります。1つ目は申請するタイミングです。
医師が症状固定と判断している場合としていない場合では、申請する時期が異なります。

申請するタイミングを間違えると、本当はもらえたはずの障害年金がもらえなくなるかもしれません。
2つ目は後遺症がどこに反映されており、どの診断書で申請を行うかです。

診断書が異なると記載する内容や審査基準も異なります。

人工透析を受けている方へ

人工透析とは

人工透析は、腎臓の機能が十分に働かなくなった場合に使用される医療処置です。腎臓は通常、血液中の余分な水分や老廃物を取り除く役割を果たしています。しかし、腎臓病やその他の健康問題により腎臓の機能が低下すると、

これらの機能が正常に行われなくなります。

人工透析での障害年金受給要件

初診日要件・・・初診日(初めて現在の病気で受診した日)を書類で証明できること

保険料納付要件・・・一定額の保険料を納めていること

障害認定日要件・・・人工透析を初めて受けた日から3カ月経過した日

人工透析で申請する際の注意点

人工透析で申請する際にとって大きな壁となるのは初診日の証明です。

初診日は糖尿病や慢性腎不全で初めて受診した日となります。どうして初診日が壁になるのか?

それは人工透析は糖尿病等の病気から長い期間をかけて、人工透析となるケースがほとんどだからです。

そのため、初診日が20年前や30年前になるケースも少なくありません。

初診日が何十年前になると、カルテの記録がなかったり、初診日の病院がわからず

初診日の証明をする難易度が大きくなります。初診日が証明できないと障害年金の申請ができなくなります。

がんでお悩みの方へ

がん(癌)とは

がん(癌)は、体内の細胞が異常に増殖し、周囲の組織や他の臓器に広がる病気です。

がんは体のどの部分にも発生する可能性があります。特徴をまとめます。

がんの特徴

細胞の異常増殖

健康な細胞は規則正しく成長し、古くなった細胞は新しい細胞に置き換わります。

しかし、がん細胞はこのプロセスが制御不能になり、無制限に増殖します。

転移

がん細胞は血液やリンパ液を通じて体の他の部分に広がることがあります。

これを「転移」と呼びます。転移したがんは原発部位(最初にがんが発生した場所)

とは異なる場所で新たに腫瘍を形成します。

悪性腫瘍

がんは一般的に「悪性腫瘍」と呼ばれ、正常な組織を破壊し、健康に深刻な影響を与えることがあります。

一方、良性腫瘍は通常、増殖が制限され、転移することはありません。

がんの障害年金受給要件

初診日要件・・・初診日(初めて現在の病気で受診した日)を書類で証明できること

保険料納付要件・・・一定額の保険料を納めていること

障害認定日要件・・・初診日から1年6か月経過していること

※大腸がんでストーマ(人工肛門)を造設した場合などは、

1年6か月経過しなくても障害認定日とすることがあります。(特例)

認定基準

がんでの申請する際の注意点

がんで障害年金を申請する場合は

がんによる身体的な障害(例:手術による機能障害)がある

がんの症状や治療の副作用により、日常生活や仕事に著しい支障が生じている場合に障害年金の対象となります。

そのため、がん又は治療の副作用(抗がん剤の影響等)が日常生活にどのような影響を

与えているかを具体的に記載する必要があります。

(例えば、重度の疲労、食欲不振、吐き気、倦怠感、免疫力の低下による頻繁な感染症など)

また、主治医に「診断書」を書いてもらう際、副作用の詳細とその影響を詳しく記載してもらうことが重要です。

特に、治療の経過、副作用の種類とその程度、日常生活や仕事への影響について詳しく書いてもらうと良いでしょう。

がんで障害年金の申請のお考えの方は当事務所へご相談ください

ここまでご覧いただきありがとうございました。がんでの障害年金申請のポイントは以上です。

障害年金の申請に少しでも不安がある方は専門家への相談がおすすめです。

当事務所は初回の相談は無料です。まずはお電話かメールでご予約ください。

障害年金とは

障害年金とは、公的な年金制度のひとつです。病気や事故で障害を負った方に、国から年金が支給されます。

障害者手当と誤解されがちですが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

そのため、障害年金を受け取れる方は必ず申請することをお勧めいたします。

障害年金の基礎知識についてはこちら

障害年金でもらえる金額についてはこちら

対象となる傷病について

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