【ご相談内容】
排便時に紙に血が付着することが3か月も続き、病院を受診されました。
大腸カメラをおこない、直腸がんと診断されたそうです。
その後、総合病院での治療を継続的におこなわれていたが、
病気の進行もあり、人工肛門造設手術をされました。
弊社がお送りした「障害年金のしおり」を見て、対象になるのではないかとご相談下さいました。
【当事務所の見解】
人工肛門造設は障害等級は3級に該当します。
そのため、初診日に厚生年金に加入されていることを確認することが重要でした。
また遡及請求(遡って)の申請も可能でしたので、ご本人にもご説明をさせていただきました。
【受任から申請までに行ったこと】
まずは初診日に厚生年金に加入されていたかを年金事務所で確認しました。
(初診日は厚生年金に加入されていました。)
また、認定日時点ではまだ人工肛門造設していなかったので、
遡りでも障害年金が認められるように、上記の症状をしっかりと、申請書類に記載しました。
【結果】
障害厚生年金3級に認められました。
また遡っての申請も認められ、5年間遡及となりました。
遡及請求をする際は、障害認定日の診断書が必要だったり、
通常の申請よりも書類の数が増えます。
遡っての申請を考えておられる方は、専門家にご相談下さい。