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ADHD(注意欠如多動症)で障害年金を申請するために知っておくべきポイント

「ADHD 障害年金」で検索された方へ——この記事では、注意欠陥・多動性障害(ADHD)による

生活や就労への影響で障害年金の受給を検討している方に向けて、申請要件や注意点を解説します。

障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度です。

障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

障害年金はきちんと保険料を納めている方の権利ですので、

障害年金を受け取っていないということは、65歳になっても年金を受け取っていないようなものです。

障害年金を受け取れる方は必ず申請することをお勧めいたします。

障害年金の基礎知識についてはこちら

障害年金でもらえる金額についてはこちら

障害年金を申請するための3つの条件

初診日要件・・・初診日(初めて現在の病気で受診した日)を書類で証明できること

保険料納付要件・・・一定額の保険料を納めていること

※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は不要です(20歳前障害年金)

障害認定日要件・・・初診日から1年6か月経過していること

ADHDでの申請ポイント

ADHDで障害年金を申請する際は、精神の障害用の診断書が必要です。

診断書は審査において非常に重視されるため、主治医に正確な生活状況を伝えることが重要です。

日常生活能力の判定基準

日常生活における判断基準として、以下の7つの状況が考慮されます。

  1. 適切な食事
  2. 身の回りの清潔保持
  3. 金銭管理や買い物
  4. 通院や服薬
  5. 他人との意思伝達や対人関係
  6. 身の安全確保や危機対応
  7. 社会的な適応

この評価は「1人暮らし」を想定して行われるため、家族のサポートがある場合でも、その支援を除いた場合に

どの程度自立しているかが重要です。食事や買い物など、すべて自分でできるかどうかが評価の基準となります。

病歴・就労状況等申立書で補足する

診断書だけでは伝わりきらない生活の困難さを「病歴・就労状況等申立書」で丁寧に補足しましょう。

例:指示が理解できず、仕事で重大なミスを繰り返す

  衝動的な行動により、人間関係のトラブルが絶えない

通院や薬の管理を自分で行うことが困難

家事や身辺整理ができず、家族の支援が必要

注意欠如多動症(ADHD)で、働きながらでも障害年金は受給できるの?

注意欠如多動症(ADHD)が働きながら障害年金を受給することは可能ですが、就労が可能である場合は、

受給のハードルが高いのが現実です。多くの場合、症状が重く、日常生活や就労に支障があると認められた場合に限り、

障害年金の受給が可能となります。しかし、パートタイムや時短勤務、または障害者雇用枠での就労の場合、

働きながらでも障害年金を受給できる可能性もあります。

一方で、申請時の勤務状況や症状の程度、治療の進捗状況、日常生活の様子などが審査に大きく影響を与えます。

症状が重い場合でも、フルタイムでの就労が可能であれば、受給が難しくなることがあります。

支給要件や手続きは複雑な場合があるため、専門の社労士に相談することで、スムーズに進められます。

注意欠如多動症(ADHD)の受給事例

よくある質問(Q&A)

Q. 子どもの頃から症状がある場合、20歳前障害になりますか?
A. 20歳前に症状があり、20歳時点でも症状が継続していれば、20歳前障害として扱われます。

Q. ADHD単独ではなく、うつ病などを併発している場合も対象になりますか?
A. はい。うつ病などを併発している場合も対象になります。

Q. どのくらいの期間で結果が出ますか?
A. 障害年金の審査には通常3~6か月程度かかりますが、個別のケースにより異なります。

申請をご検討中の方は、北陸障害年金相談センターへ

社労士に依頼するメリット

①労力

体調が悪い方、働いている方にとっては障害年金の申請はなかなか大変な作業です。

社労士に依頼することで治療に専念できます。

②スピード

自分で申請すると半年ほど申請にかかってしまう場合もあります。

プロなら約3カ月で申請が可能です。

受給できるタイミングがその分早くなります。

➂受給可能性

障害年金の申請にはいくつかハードルがあり、本来受給できる方が不支給になってしまうことも…

プロならそのハードルを乗り越えることもできます。

今すぐできる3つのステップ

①今の症状が障害年金の対象になるか無料で確認!

②LINEやメールで簡単相談予約

③ご希望があれば書類作成までトータルサポート

気分変調症は、軽く見られがちですが、確実に生活に支障をもたらす病気です。

「自分も対象になるかも」と思われた方は、まずは無料相談をご利用ください。

お気軽にお問い合わせください tel.0766-50-8771 営業時間 / 9:00 - 18:00 (土日祝は予約対応)
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