【公式】北陸障害年金相談センター【障害年金】ADHD(注意欠如・多動性障害)で障害年金を受給する | 初回無料相談受付中

注意欠如・多動性障害で障害年金は受給できる?条件と申請のポイントを解説

注意欠如・多動性障害(ADHD)は、集中力の持続が難しい、衝動的な行動、多動といった特性があり、日常生活や職場に大きな影響を与えることがあります。


こうした症状が長期間続き、生活や就労に支障をきたしている場合、障害年金を受給できる可能性があります。本記事では、ADHDの特徴や障害年金の受給条件、申請を成功させるためのポイントについて分かりやすく解説します。

ADHDの主な特徴とは?

ADHDには大きく分けて3つの特性があります。

注意力の欠如:集中できない、物をよくなくす、作業が続かない

多動性:じっとしていられない、落ち着きがない

衝動性:思ったことをすぐ口にする、順番を待てない

これらの症状は子どもだけでなく大人にも続き、社会生活や人間関係に大きな影響を与えます。

ADHDが生活に与える影響

大人のADHDでは、次のような困難がよく見られます。

遅刻や締め切りを守れない

ミスを繰り返して職場で評価が下がる

転職を繰り返す

家事がこなせない

対人関係のトラブルが多い

このように、ADHDは日常生活や仕事に深刻な制限をもたらすことがあります。

ADHDでも障害年金は受給できる?

障害年金は、病気やケガで生活や就労に制限がある場合に国から支給される制度です。
身体障害だけでなく、発達障害や精神疾患も対象であり、ADHDも受給対象となり得ます。

障害年金を受給するための3つの条件

初診日要件

ADHDによる症状で初めて医療機関を受診した日が、年金加入期間中であること。

保険料納付要件

初診日の前日に、一定の年金保険料が納められていること。

障害状態要件

初診日から1年6か月後(障害認定日)に、日常生活や就労に支障があると認められること。

ADHDで認定される障害等級

障害年金には1級~3級の等級があります。ADHDでは以下の基準で判断されます。

1級:日常生活のほぼすべてに他人の援助が必要

2級:日常生活に著しい制限がある

3級:働くことに大きな制限がある(厚生年金加入者のみ対象)

ADHDは外見から分かりにくいため、生活への影響を具体的に説明できるかが鍵になります。

申請を成功させるための準備と工夫

・診断書の内容を具体的に

医師に日常生活で困っていることを正確に伝え、診断書に反映してもらうことが大切です。

・病歴・就労状況等申立書を丁寧に作成

生活や就労の困難さを自分の言葉で記録。学校や職場での具体的なエピソードも有効です。

・初診日の証明を準備

診察券やカルテの記録などで、最初の受診日を証明できるようにしておきましょう。

まとめ:ADHDと障害年金は密接に関係している

ADHDの特性は、仕事や生活に大きな制限をもたらすことがあります。
その困難を適切に証明できれば、障害年金の対象となる可能性があります。

制度を正しく理解し、必要な準備を整えることで、経済的・精神的な負担を軽減し、

安心して生活を送るための支えとなります。

障害年金とは

障害年金とは、公的な年金制度のひとつです。病気や事故で障害を負った方に、国から年金が支給されます。

障害者手当と誤解されがちですが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

そのため、障害年金を受け取れる方は必ず申請することをお勧めいたします。

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