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ADHD(注意欠如・多動性障害)で障害年金を受給するためのポイントは?【専門家が解説】

こんにちは、北陸障害年金相談センターです。

こちらの記事では注意欠如多動症(ADHD)での障害年金を申請する際のポイントをお伝えします。

ADHD(注意欠如・多動性障害)とは

注意欠如多動症(ADHD)は、主に注意力の欠如、多動性、衝動性の3つの特徴を持つ発達障害です。ADHDは個人の生活や学業、仕事、人間関係に影響を及ぼすこともあります。

ADHDの症状は主に以下の3つに分類されます。

  •  ・注意欠如(注意力の欠如)

注意力を持続させることが難しい(授業や会議などで集中力が続かない)。

細部に注意を払えないため、ケアレスミスをしやすい。

指示に従うのが難しく、課題を完了するのに時間がかかる。

聞いていないように見えることがある(話を聞いていないと誤解される)。

忘れ物が多く、日常生活で必要なものを忘れる(例:学校の宿題、会議の資料)。

  • ・多動性

座っているべき場面で座っていられず、立ち歩くことがある。

手足を絶えず動かしている(落ち着きがない)。

静かに遊んだり、活動するのが難しい。

過度におしゃべりになることがある。

  •  ・衝動性

相手の話を最後まで聞かずに答えてしまう。

自分の順番を待つのが苦手(例:列に並んでいるとき)。

他人の行動を遮ったり、邪魔をすることがある。

ADHD(注意欠如・多動性障害)の障害年金受給のためのポイント

初診日の確定

ADHDのために初めて医療機関を受診した日(初診日)を確定させる必要があります。原則として、初診日は医療機関に書面で証明してもらいますが、カルテが破棄されていたり、医療機関が廃業していた場合は、他の方法で初診日を特定する必要があります。

2. 納付要件

初診日の前々月時点で年金の納付要件を満たしていることが求められます。原則として、初診日の前々月分から20歳までの間に3分の2以上の年金を納付していれば、要件をクリアします。

例えば、初診日が10月10日であれば、前々月の8月分から20歳まで遡って納付状況を確認します。もし納付が不足している場合、前々月から1年間分の保険料がすべて初診日の前日までに納付されていれば要件を満たします。

社会保険に加入している期間や、免除申請を行っている場合も納付扱いとなることがありますが、申請の際は細かい条件を確認する必要があります。

3. 障害の程度

初診日から1年6ヶ月が経過した日、または現在の時点で、障害の程度が年金機構が定める障害等級に該当する必要があります。障害等級は1級から3級まであり、1級が最も重度です。

日常生活能力の判定基準

日常生活における判断基準として、以下の7つの状況が考慮されます。

  1. 適切な食事
  2. 身の回りの清潔保持
  3. 金銭管理や買い物
  4. 通院や服薬
  5. 他人との意思伝達や対人関係
  6. 身の安全確保や危機対応
  7. 社会的な適応

この評価は「1人暮らし」を想定して行われるため、家族のサポートがある場合でも、その支援を除いた場合にどの程度自立しているかが重要です。食事や買い物など、すべて自分でできるかどうかが評価の基準となります。

注意欠如多動症(ADHD)で、働きながらでも障害年金は受給できるの?

注意欠如多動症(ADHD)が働きながら障害年金を受給することは可能ですが、就労が可能である場合は、受給のハードルが高いのが現実です。多くの場合、症状が重く、日常生活や就労に支障があると認められた場合に限り、障害年金の受給が可能となります。しかし、パートタイムや時短勤務、または障害者雇用枠での就労の場合、働きながらでも障害年金を受給できる可能性もあります。

一方で、申請時の勤務状況や症状の程度、治療の進捗状況、日常生活の様子などが審査に大きく影響を与えます。症状が重い場合でも、フルタイムでの就労が可能であれば、受給が難しくなることがあります。

支給要件や手続きは複雑な場合があるため、専門の社労士に相談することで、スムーズに進められます。

注意欠如多動症(ADHD)の受給事例

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