【ご相談内容】
うつ病で障害年金の申請を検討しているが、パート勤務を続けているため受給が可能かどうか
不安だというご相談をいただきました。短時間勤務ではあるものの、週5回勤務しており、
この点が障害年金の審査にどのように影響するかを特に心配されていました。
【当事務所の見解】
うつ病などの精神疾患で障害年金を申請する場合、就労状況は重要な判断基準の一つとなります。ただし、短時間勤務であっても、症状が労働能力にどの程度影響を与えているかがポイントです。今回のケースでは週5回勤務しているということもあり、かなり高いハードルでした。
【受任から申請までに行ったこと】
まずは勤めている会社に仕事のサポート内容や配慮していることを申立書として、
書いていただき、提出することにしました。また、日常生活の状況を主治医に詳しく伝えて、
診断書に記載いただきました。
しかし、結果は不支給となりました。不支給となった理由はやはり週5日仕事を
しているということでした。ご本人とお話したところ、現在の仕事がきつくなり、
退職される予定ということでしたので、改めて申請をすることをお勧めしました。
【結果】
あらためて申請した結果、障害基礎年金2級で認定され、年額約130万円の受給が決定しました。
一度は不支給となりましたが、病気が悪化した場合は改めて申請を提出
することで、認定される可能性があります。
不支給の理由や申請内容をしっかり分析し、専門家のサポートを受けることで、
適切な年金受給につなげることができます。
うつ病などの精神疾患で障害年金の申請を検討されている方は、ぜひ北陸障害年金相談センターにご相談ください。