【ご相談内容】
別の社労士事務所からのご紹介でした。
県外の方でしたが、Zoom面談でお話をさせていただきました。
てんかん発作があり、何とか家計を支えるために仕事をしているが、
障害年金をもらうことはできないかとご相談いただきました。
【当事務所の見解】
この方の場合は、てんかんで初めて受診されたのが、旦那様の扶養に入られているときでした。
そのため、国民年金としての取扱いとなります。初診日が国民年金の場合は、2級以上の等級に
該当しないと障害年金の受け取りができません。
てんかん発作は頻度や発作のタイプ(意識障害があるかなど)で認定基準が決められています。
また、日常生活にどのぐらい影響を与えているかが重要です。
そこでてんかん発作の頻度とともに、仕事や日常生活での制限の内容を正しく、
主治医にお伝えしたうえで、診断書を書いていただくことがポイントでした。
【受任から申請までに行ったこと】
日常どのようなことが不便か、日常で発生する病気の症状などを聴き取りさせていただきました。
聴き取りした内容は書類にまとめ、主治医に見てもらえるようにしました。
また、必要書類以外に追加で日常生活の状況が伝わるような書類を作成して提出しました。
【結果】
障害基礎年金2級に認められました。
1度審査が通らなかった場合でも、症状が重くなれば、
次の申請で認められる可能性があります。諦めずに、申請しましょう。