公的年金等の収入金額やその他の所得が一定基準を満たさない場合、
生活の支援を図ることを目的として、年金に上乗せして支給されるものです。
以下の年金を受給されている方が、対象になります。
- 老齢基礎年金
- 障害基礎年金
- 遺族基礎年金
障害基礎年金を受給されている方の、支給要件と給付金額をお伝えします。
支給要件
- 障害基礎年金の受給者であること。
- 前年の所得が4,621,000円以下であること。
※前年所得は、障害年金等の非課税収入は含めません。
※4,621,000円以下については、扶養人数に応じて増額となります。
給付額
- 障害等級2級の方:5,030円/月
- 障害等級1級の方:6,288円/月
(令和2年10月現在)となります。
障害年金の請求を提出する場合には、必ず同時に申請をしています。
★令和元年分の所得額が低下したこと等により、
新たに年金生活者支援給付金を受け取ることができる方には、
請求書(はがき型)を令和2年10月13日から、
日本年金機構より順次送付されるようです。