目次
当事務所の強み
障害年金の受給決定数200件の実績と安心の受給決定率95.5%
当事務所はこれまでさまざまな方からのお問い合わせをいただいてきました。
それらのノウハウを活かして、障害年金の申請手続きをスムーズかつ迅速に行い、受給決定率95%を超えています。年金事務所とも連携を行っているため、スムーズな申請が可能です。
面談は何度も必要ありません。1度の面談で申請を進めていくことが可能です
ご病気の中、事務所に何度もお越しいただくことは大変かと思います。
当事務所は1度ご来所いただければ、その後のサポートはすべてお任せください。
体調が悪い中で、年金事務所や病院に何度も足を運ぶのは大変だと思います。
当事務所に依頼することで、お一人で申請するよりも負担も軽くなり、早く申請することができます。
診断書の修正を病院に依頼する時は、当事務所が代わりに病院へ依頼を行うことも可能です。
女性スタッフも在籍しています
当事務所には女性スタッフも在籍しており、お客様のプライバシーと快適さを第一に考えたサービスを提供しています。
諦めずに受給可能性を追求します
当事務所では、一度不支給になってしまった方や、カルテが破棄されて初診日の証明が難しい方、医師から診断書を書いてもらえない方など、さまざまなお問い合わせに対応してきました。
受給可能性がわずかでもある場合は、色々な知識を駆使して申請のサポートをさせていただきます。
また、ご希望の等級とするための努力や過去の受給分を遡及請求する最善の方法を探求し、諦めずに最善を尽くします。また、当事務所は受給できなかった場合、報酬は頂きません。
精神疾患の受給決定率の高さ
当事務所は精神疾患だけでなく、すべての傷病のご相談を受けております。
障害年金申請をサポートしている社労士事務所にもさまざま特徴はありますが、当事務所は精神疾患の申請にもノウハウが多くあり、ご依頼者の2/3が精神疾患の方です。
そして、高い受給決定率を誇っております。
これは長年の申請経験により、医師への診断書の依頼方法や、その他の書類の書き方を熟知しているためです。
精神疾患で障害年金の申請をお考えの方は、お気軽にご相談ください。
日常生活の能力の聞き取りを丁寧に行い、診断書作成の依頼をします
障害年金の申請は診断書の内容がとても重要になります。
診断書の作成を医師に依頼する際、何を伝えるべきか一般の方には、分からない部分が多くあるかと思います。
当事務所では、診断書を適切に書いてもらうために、医師にお渡しする資料も作成しております。
過去、診断書の内容が軽い・実態と異なることから、不支給になり当事務所に依頼された方もいらっしゃいます。
診断書は障害年金の受給にとても重要な書類となりますので、しっかりとサポートさせていただきます。
出張相談やオンライン面談の提供
ご病気により外出が難しい方の要望に応えるために、当事務所では出張相談やオンライン面談も実施しております。また、日頃のやり取りはLINEで行うことも可能なため、スムーズに申請を進めることができます。
googleマップでいただいた口コミ
なぜ社労士に依頼するべきか?
受給までのスピード
専門家に依頼する最大の利点は、迅速な申請処理です。私はこれまで数多くの障害年金に関する相談を受けてきました。
豊富な申請経験と専門知識を活かし、スムーズな申請を行うことができます。
過去の相談者や、自ら申請を試みた方の中には、次のような経験をされた方もいらっしゃいます。
– 申請の手続きがどこから始めれば良いのか分からなかった – 年金事務所に何度も足を運んで書類を取得した – 書類の書き方が分からなかった – 年金事務所の予約がなかなか取れなかった – 書類に不備があり、何度も病院に足を運ばなければならなかった – 結局、申請には1年以上の時間がかかってしまった – 年金事務所に行くために何度も仕事を休まなければならなかった |
ご自身で申請する場合、時間がかかり半年から1年以上かかってしまうというお声を多くいただいております。
診断書に関して
障害年金を請求する際には、独自の知識を必要とします。
診断書には、障害認定基準に合致するように記載されている必要があります。
時には、診断書において重要な日付の不一致や必要事項の欠落などが見られることがあります。
書類の不備によって、請求が却下されたり給付が行われない場合もあります。
しかし残念ながら、行政の判断を覆すことは困難であることが現状です。
したがって、医師から適切な内容が書かれた診断書を受け取ることが非常に重要です。
当事務所では、日常生活の能力の聞き取りを丁寧に行い、診断書作成の依頼をいたします。
また、ご家族にもご協力いただいて、お客様の日常生活を聞き取り、その内容を診断書に反映してもらえるように医師に依頼いたします。
申立書に関して
診断書はある時点の病気やケガの状態を表しますが、申立書は発病から現在までの治療や日常生活の様子、さらに就労状態を、簡潔かつ具体的に書かなくてはなりません。
ご本人様が書かれた申立書は、残念ながら実態がよくわかるように書かれているとはいえないものがあります。
また、内容が診断書と矛盾して書かれていることもよくあります。
当センターでは相談者様から状況をヒアリングし、申立書を代行して作成をいたします。
受給の可能性が上がる
障害年金請求において重要なのは、提出される書類において「正確な実態が記載されていること」と「診断書と申立書が矛盾していないこと」です。
しかし、これらの要点を医師に上手に説明するには、障害年金の仕組みについての知識がなければならず、非常に困難な仕事となるでしょう。
申立書の作成方法にも苦労を強いられることもあるかもしれません。
その結果、「障害年金が支給されない」ということや、「正確な障害レベルに反映されない」という現実も起こり得ます。
しかし、社会保険労務士という専門家がいれば、重要なポイントを明確に説明し、適切なアドバイスとサポートを提供することができます。
大変な思いをされる前に、障害年金の専門家である社会保険労務士にお任せ下さい。