最近LINEでのご相談が増えております。
内容としては、障害年金をもらえるか?該当するか?という内容です。
障害年金は「病気になった」ということだけでは、支給されません。
病気やケガにより、日常生活になり仕事が出来なかったり、日常生活に支援が必要かつ、障害年金の認定基準に該当する方です。
また障害年金を受けとるために、請求手続きが必要となります。
しかし、その請求手続きにも要件があり、該当している方が請求をできることになっています。
要件は以下です。
- 初診日が証明できること
初診日・・・障害年金の対象傷病で初めて病院にいった日 - 一定額の保険料を納付していること
- 障害認定日要件
基本は初診日から1年6ヶ月後を障害認定日とします。
障害認定日を迎えてから、請求手続きが可能になります。
詳しいことが確認されたい方は、初回面談(無料)予約をお願いします。