「障害年金の対象となりますか?」というお問い合わせをいただきます。
以下の条件に当てはまる方が、障害年金請求の対象者となります。
- 20歳~64歳までの方
- 年金保険料を一定期間支払っている方
- 現在、日常生活に支障がある方
- 初診日(病気・ケガで初めて病院に行った日)の証明ができること
障害年金を請求したいなとお考えの方は、 まずは上記を確認していただくと良いでしょう。
①〜④の内容について詳しく知りたい方は、 初回無料面談をご利用ください。
運営:社会保険労務士法人LaLaコンサルティング 富山県高岡市千石町1-3 2-B
北陸障害年金相談センター
富山・石川を中心に福井・岐阜飛騨地方、
新潟県上越地方まで幅広く対応
tel. 0766-50-8771
営業時間 / 9:00 - 18:00 (土日祝は予約対応) LINE・メールは24時間受付
「障害年金の対象となりますか?」というお問い合わせをいただきます。
以下の条件に当てはまる方が、障害年金請求の対象者となります。
障害年金を請求したいなとお考えの方は、 まずは上記を確認していただくと良いでしょう。
①〜④の内容について詳しく知りたい方は、 初回無料面談をご利用ください。