障害年金は非課税所得となります。
つまり障害年金は税務上では、収入や所得とみなされないということです。
しかし、社会保険(国民年金・健康保険)では、収入とみなします。
その為、障害年金とその他の収入(又は障害年金のみ)で年間180万円以上となると、ご家族の社会保険扶養となっている場合は、扶養からは外れなくてはなりません。
その際は、ご自身で国民年金・国民健康保険に加入することになります。
※但し、障害年金等級2級以上に該当する場合は、国民年金は免除申請が可能です。
(国民健康保険は支払う必要があります。ご注意下さい)