[ ] 人工透析(血液透析または腹膜透析)を導入している
[ ] 透析導入前に、その原因(糖尿病、腎炎など)で初めて病院に行った日がわかる
[ ] 初診日の時点で、年金保険料を未納なく納めていた(または免除されていた)
[ ] 現在、体力の低下や通院時間の確保で、以前のように働けず困っている
上記に当てはまる場合は、障害年金を受給できる可能性があります。
専門家からのメッセージ: 透析導入は書類を整備して、きちんと申請すれば原則「2級」に該当します。「仕事をしているから」「まだ若いから」という理由で受給できないことはありません。
お薬代や生活費のサポートとして、受給の権利を確認しましょう。
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ご依頼をいただければ、申請手続きについても居住地に関わらず、非対面で完結することが可能です。

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