障害年金は多くの病気が対象になる制度です。
ただし、病名で障害年金の対象外とされるものもあります。
今回は精神疾患で対象外とされている病名をお伝えさせていただきます。
- 不安障害
- PTSD(心的外傷後ストレス障害)
- パニック障害
- 恐怖症
- パーソナリティー障害
- 強迫性障害
- 摂食障害
- 適応障害
などの人格障害や神経症性障害です。
しかし人格障害や神経症性障害でも、精神病(うつ病や双極性感情障害)の病状を示していると診断された場合は障害年金の対象となります。
障害年金の請求をご検討されている方は、主治医に「うつ病などの病状を示しているといえるか」について聞いてみましょう。
人格障害や神経症性障害でも障害年金の請求が可能になるかもしれません。
また、上記のようなケースは請求書類も慎重に書かなければなりません。
請求をされる際は専門家に相談しましょう。