障害年金請求をされる際に、重要になってくるのが初診日です。
最近、ご依頼いただく方で多いのが、初診日が10年以上前にあるというお客様です。
カルテの保存期間は5年です。初診日が10年以上前になると、カルテが残っておらず、初診日の証明が書いてもられない( ゚Д゚)というパータンも少なくありません。
そうなった場合は専門家の知識を発揮し(≧▽≦)初診日を証明する方法を考え、提案します。
今年は、ご依頼いただいたお客様の8割が10年前に初診日がある方でした。(10/2時点)
そして、全員の方の初診日を特定することができました。
「初診日が5年以上前にあるけど、障害年金請求できるかな?」と不安な方は、是非、ご相談下さいね(*^-^*)