脊柱管狭窄症が進行すると、
「足に力が入らない」
「長く歩けない」
「立ち上がるのがつらい」
といった症状が現れ、日常生活に大きな支障が出てきます。
このような状態が続いている場合、障害年金の対象となる可能性があります。
ただし、申請には条件や準備すべき書類があり、正しい理解が欠かせません。
ここでは、脊柱管狭窄症で障害年金を検討する際に知っておきたいポイントを、できるだけ分かりやすく解説します。
目次
脊柱管狭窄症で障害年金を受け取れる可能性とは
脊柱管狭窄症とは、背骨の中にある神経の通り道(脊柱管)が狭くなり、神経が圧迫されることで、
足のしびれや痛み
筋力の低下
歩行困難 などの症状が起こる病気です。
特に、足に力が入らず歩行が困難になる状態は、生活への影響が大きく、障害年金の審査でも重要な判断材料になります。
障害年金では、「病名」そのものではなく、その症状によって、どれだけ日常生活が制限されているかが重視されます。
障害年金が支給されやすい状態とは?
脊柱管狭窄症で、次のような状態が続いている場合は、障害年金が検討される可能性があります。
・一人で長く歩けず、途中で休憩が必要
・杖や歩行器がなければ移動できない
・家の中でも手すりや支えが必要
・階段の昇り降りが困難
・通勤や外出が大きな負担になっている
また、
長時間立つことができない
座っていても痛みやしびれが強い
仕事を続けることが難しくなった
といった場合も、生活・就労への制限が大きい状態として評価されることがあります。
障害年金の等級の考え方
障害年金には、症状の重さに応じて 1級・2級・3級 があります。
1級:ほぼ寝たきりで、日常生活に常時介助が必要な状態
2級:外出や就労がほぼできず、日常生活に大きな支障がある状態
3級(厚生年金のみ):日常生活は何とかできるが、仕事に大きな制限がある状態
例えば、
足にほとんど力が入らず自力移動が困難な場合 → 1級または2級
杖を使えば歩けるが、通勤や就労が難しい場合 → 3級 などと判断される可能性があります。
一人で悩まず、相談するという選択
障害年金の申請は、
書類が多い
医師への伝え方が難しい
制度が分かりにくい
と感じる方が非常に多い手続きです。
不安がある場合は、障害年金に詳しい社会保険労務士に相談することで、
書類の整理や申請の方向性が明確になり、結果につながりやすくなることもあります。
まとめ|制度を知ることが、生活を守る第一歩
脊柱管狭窄症によって歩行や日常生活に支障が出ている状態は、障害年金の対象になる可能性があります。
初診日を早めに確認する
症状を正しく言葉にする
医師と連携して診断書を整える。これらを意識することが大切です。
無理を続ける前に、制度を知り、使える支援を活用することが、これからの生活の安心につながります。
「自分は対象になるのだろうか」と迷った時点で、まずは相談してみることをおすすめします。
障害年金とは

障害年金とは、公的な年金制度のひとつです。病気や事故で障害を負った方に、国から年金が支給されます。
障害者手当と誤解されがちですが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
そのため、障害年金を受け取れる方は必ず申請することをお勧めいたします。
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