腓骨神経麻痺(ひこつしんけいまひ)は、足の動きや感覚に大きく影響を及ぼす末梢神経障害のひとつです。とくに足首を
反らせなくなる「下垂足(かすいそく)」は、歩行に大きな支障をきたすことがあります。
本記事では、腓骨神経麻痺の基本知識から、障害年金の対象になる条件、申請のポイントまでをわかりやすく解説します。
目次
腓骨神経麻痺とはどんな状態?
腓骨神経麻痺とは、膝の外側〜足の甲にかけて走る「腓骨神経」が傷ついたり圧迫されたりすることで、足首や足の指が
動かしにくくなったり、感覚が鈍くなったりする障害です。
特に、足首を上に持ち上げる「背屈」動作ができなくなり、つま先が垂れたままの“下垂足”の状態になると、歩行中に
つまずきやすくなります。
主な原因:日常動作や外傷、病気が引き金に
腓骨神経は膝のすぐ外側(腓骨頭)を浅く通っているため、以下のような場面で傷つきやすい神経です。
・長時間の正座や足組み、ギプス固定などによる圧迫
・膝の打撲や骨折、手術による外傷
・腫瘍やガングリオンによる神経の圧迫
・糖尿病や膠原病といった全身性疾患による神経障害
日常生活の中でも知らず知らずのうちに発症するケースがあるため、注意が必要です。
症状は「運動障害」と「感覚障害」に分けられる
腓骨神経麻痺では、以下のような症状が現れます。
【運動障害】
足首や足の指を上に上げられない(背屈不能)
足先が垂れ下がる「下垂足」
歩行時につま先が引っかかる、つまずく
階段や段差が上れない、歩くと疲れる
【感覚障害】
・足の甲〜外側にかけてのしびれや感覚の鈍さ
・触れても分かりにくい、冷たさや痛みに気づかない
重症になると筋力が戻らず、日常生活に深刻な支障が出ることもあります。
診断は神経検査・画像検査で総合的に判断
腓骨神経麻痺の診断は、以下のような方法で行われます。
問診・視診・徒手検査、神経伝導速度検査(神経の通り具合の測定)、筋電図(筋肉の動きの異常を調べる)、
MRIや超音波(腫瘍・ガングリオンの有無を確認)等。症状の原因によっては、整形外科のほか神経内科やリハビリ科
などと連携した治療が必要になります。
腓骨神経麻痺と障害年金:受給できる可能性はある?
腓骨神経麻痺の後遺症で、歩行が困難になったり、装具なしでは生活に支障が出るような状態であれば、障害年金の
対象になる可能性があります。
実際に対象となるのは、以下のようなケースです:
足の背屈が全くできず、つねに下垂足の状態
装具や杖なしでの歩行ができない
就労や通勤が困難、日常生活で介助が必要
申請時に注意すべきこと
医師の診断書の記載内容が最重要
→ 下垂足や筋力低下、生活上の支障について具体的に記載してもらいましょう。
自分で作成する「病歴・就労状況等申立書」も重要
→ 「どのような動作が困難か」「補助具の使用状況」「通勤・家事への影響」などを丁寧に記述することが大切です。
まとめ:下垂足などの症状が長引くなら、制度の活用を
腓骨神経麻痺は、軽く見られがちですが、進行すると歩行困難や日常生活の大きな支障につながる可能性があります。
放置せず、早めに医師の診断を受けることが重要です。
障害年金の制度は、生活を支えるための公的サポートです。症状が固定していて改善が見込めない状態なら、ぜひ一度、
申請を検討してみてください。
自分での申請が不安な方は、社会保険労務士などの専門家への相談も選択肢のひとつです。
障害年金とは

障害年金とは、公的な年金制度のひとつです。病気や事故で障害を負った方に、国から年金が支給されます。
障害者手当と誤解されがちですが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
そのため、障害年金を受け取れる方は必ず申請することをお勧めいたします。
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