「足が冷たい、しびれる」「歩くと痛くて休まないと進めない」――こうした症状があると、閉塞性動脈硬化症(ASO)の
可能性があります。放置すると歩行障害や壊疽(えし)に進行し、日常生活や就労に大きな支障が出ることもある病気です。
重症化した場合は、障害年金の対象となることもあります。
この記事では、閉塞性動脈硬化症の原因・症状、そして障害年金との関係についてわかりやすく解説します。
目次
閉塞性動脈硬化症とは?
閉塞性動脈硬化症は、足の動脈が動脈硬化によって狭くなったり詰まったりし、十分な血液が足先に届かなくなる病気です。
特に中高年の男性、糖尿病・高血圧・脂質異常症(高コレステロール)・喫煙歴がある人は発症リスクが高くなります。進行初期は自覚症状が乏しく気づきにくいことが多いのが特徴です。
主な原因とリスク要因
動脈硬化は、血管の内側に脂肪や老廃物がたまって血管が硬くなり狭くなる状態です。これが足の血管に起こると、
血流不足で筋肉が酸欠状態になり痛みが生じます。主な原因としては
高血圧
糖尿病
脂質異常症(高コレステロール)
喫煙
加齢 など
なかでも 喫煙と糖尿病 の影響は大きく、発症や進行に深く関わっています。
症状の進行と日常生活への影響
閉塞性動脈硬化症は進行に伴って症状が強くなります。
初期:自覚症状がないことが多い
↓
進行:間欠性跛行(歩くと足が痛くなり、休まないと歩けない)
足先の冷感や皮膚の変色、安静時の痛み
↓
重症:潰瘍や壊疽(えし)、足の切断が必要になることもある
症状が進むほど、歩行や日常動作が制限され、生活の質が低下します。
閉塞性動脈硬化症と障害年金の関係
閉塞性動脈硬化症が進行して、歩行困難や日常生活に大きな制限がある場合、障害年金の対象になる可能性があります。
障害年金は、病気やケガが原因で生活や仕事に支障が出ている人を支える制度です。閉塞性動脈硬化症は
「肢体の障害」として評価されることがあり、症状や生活状況によっては 障害等級2級・3級として認定されることがあります。
障害年金の対象となる例
次のような状態がある方は、障害年金の認定につながる可能性があります:
・補助具(杖など)や介助がないと歩行できない
・下肢の冷えや痛みにより仕事が続けられない
・足の壊疽や切断後、義足使用や車椅子生活になっている など
障害年金の申請に必要な準備
障害年金を申請する際には、次の点をしっかり準備しましょう。
初診日の証明
最初に閉塞性動脈硬化症と診断された日が「初診日」として重要になります。カルテや診察券、証明書などで確認で
きるようにしておきます。
年金保険料の納付要件
障害年金を受けるには、初診日の前までに一定の年金保険料の納付(または免除)が必要です。
診断書
主治医に記載してもらう診断書はとても重要です。次のような情報を記載してもらいましょう。
・歩行距離や歩行時の制限
・補助具や介助の必要性
・日常生活上の困難(食事・入浴・移動など)
まとめ:早めの対応で生活を守る
閉塞性動脈硬化症は、血流不足による歩行障害や壊疽が進行すると、日常生活や就労に深刻な影響を与える病気です。
足のしびれや痛み、冷えといった初期症状を感じたら、早めに検査や治療を受けることが重要です。
そして、症状が継続して生活に支障が出ている場合は、障害年金の申請を視野に入れて準備を進めることも生活を
守る選択肢になります。医師や専門家と相談しながら、治療・リハビリ・申請の準備をしっかり整えていきましょう。
障害年金とは

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