心臓の不調を改善・管理するためにペースメーカーを装着する方は多くいます。装着タイプには、体内に埋め込む通常の
もののほか、緊急時や短期間の治療で使う体外式ペースメーカーもあります。
このような治療を受けた場合、障害年金を受け取ることができるのかが気になる方もいるでしょう。
ここでは、ペースメーカー装着者が障害年金を受給できる条件や、申請の際のポイント・注意点を解説します。
目次
ペースメーカー装着は障害年金の対象になる?
結論から言うと、ペースメーカーを使っている場合は、一定の条件を満たせば障害年金の対象になります。
厚生労働省の「障害認定基準」では、ペースメーカーやICD(植込み型除細動器)を装着している状態は、原則として
障害等級3級相当と判断されるケースが多くなっています。これは、心臓の機能に障害があり、日常生活や労働に
一定の制限が生じている状態と評価されるためです。
ただし、ここで非常に重要なのが、初診日の時点で加入していた年金制度の種類です。
初診日が厚生年金の加入中であれば、障害厚生年金3級として受給できる可能性があります。
一方で、初診日が国民年金加入中(自営業者、専業主婦など)の場合、障害基礎年金は2級以上でなければ支給されない
仕組みになっています。そのため、3級相当と判断されても、障害基礎年金では支給対象とならないケースがある点には
注意が必要です。
体外式ペースメーカーは対象になる?
体外式ペースメーカーは、通常は一時的な措置として使われるため、それだけでは“障害が固定した状態”とみなされにくく、原則として障害年金の対象になりにくいとされています。
障害年金で重視されるのは、
・症状が長期・慢性化していること
・日常生活や就労に制限が続いていること
です。そのため、体外式ペースメーカー治療の後でも、心機能障害が残って日常生活に支障が続く場合は、医師の診断書や
申立書次第で認定される可能性があります。
2級以上の認定となるケース
通常のペースメーカー装着で3級が多いものの、以下のようなケースでは、2級以上の等級が認められることがあります:
・CRT(両心室ペーシング機能付き)や CRT‑D(除細動機能付きペースメーカー) を装着している
・心不全が重度で入退院を繰り返している
・日常生活に大きな制限があり、常時介助が必要な状態
このように、多機能・高度な治療を要する状態や、重度の心機能低下がある場合は、認定等級が上がる可能性があります。
認定日の特例(装着日を認定日にできる場合)
通常、障害年金の認定は初診日から1年6ヶ月経過時の状態(障害認定日)で判断しますが、
ペースメーカー装着日を障害認定日とみなす特例があります。
これは、装置の装着によって症状が固定され、以後の回復や改善が見込みにくい場合に使える制度です。
この特例を利用するには、医師の診断書に装着の事実、その時点での症状の安定、その後の生活・治療の見込み
がしっかり記載されていることが必要です。
申請時のポイントと注意点
特に診断書では、次の点を記載してもらうことが重要です:
・ペースメーカーの装着の事実と時期
・心機能の状態(心臓の働きの程度)
・日常生活での制限
・通院・治療の経過
・生活や就労への支障
また、申立書では
・日常生活で困っている場面
・仕事でどのような制約があるのか
・入退院の状況
・回復と制限の経過(時系列) などを具体的に記載することが大切です。
内容が不十分だと、等級が認められにくくなる場合があるため、医師との連携や書類の整理がポイントになります。
必要であれば、障害年金に詳しい社会保険労務士への相談も有効です。
障害年金とは

障害年金とは、公的な年金制度のひとつです。病気や事故で障害を負った方に、国から年金が支給されます。
障害者手当と誤解されがちですが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
そのため、障害年金を受け取れる方は必ず申請することをお勧めいたします。
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