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仕事を辞めたいけれどお金が不安なあなたへ

朝起きるだけで精一杯だったり、仕事のことを考えると動悸や不安が止まらなかったりして、

「もう限界…仕事を辞めたい」と感じていませんか?

体や心の不調を抱えながら働き続けることは、とても大きな負担です。一方で、「辞めたら生活はどうなるのか」

「障害年金はもらえるのか」といった不安を感じる方も多いでしょう。

実は、仕事を続けられない状態は障害年金の判断にも関係することがあり、生活を支える手段として利用できる

可能性があります。


この記事では、「仕事を辞めたい」と感じる心身の状態と、障害年金・傷病手当金を含めた生活支援制度の関係に

ついてわかりやすく解説します。

「仕事を辞めたい」と感じる背景

仕事を辞めたいと感じる理由は人それぞれですが、次のような心身の負担が背景にあることが多いです:

長時間労働による疲労、職場の人間関係のストレス、業務内容への適応が難しい、精神的な不調(うつ病、不安障害など)

特に、うつ病・発達障害などがある場合、本人の気力や努力だけでは改善が難しい状態に陥ることがあります。

これは「意志ややる気の問題」ではなく、病気や障害が働くこと自体を困難にしている状態と考えられます。

仕事を辞めたら障害年金がもらえる?

「仕事を辞めれば障害年金がもらえるのでは?」と考える方もいますが、障害年金は単に退職の有無で判断されるものでは

ありません。障害年金の審査では、次の点が重視されます:

日常生活や就労能力がどれだけ制限されているか

症状が仕事や生活に継続的な影響を与えているか

配慮や支援がなければ働けない状態かどうか

つまり、どれだけ働くことや生活に支障が出ているかが評価されるのです。

そのため、たとえ仕事を続けていても、

配慮や支援がなければ就労が困難

長時間勤務ができず短時間勤務を余儀なくされている

日常生活でも支援が必要

といった状態であれば、障害年金の対象となる可能性があります。

仕事を続けながらでも障害年金は対象になる

障害年金は「完全に働けない人だけの制度」ではありません。次のようなケースでも、対象となる可能性があります:

軽作業や特別な配慮が必要な仕事のみ

通常の勤務が継続できない

障害者雇用で仕事をしている など

「働いているから無理」とあきらめる必要はありません。日常生活や就労状況の制限が明確であれば審査対象となる

可能性があります。

障害年金の審査で重視されるポイント

障害年金の審査では、「仕事を辞めたい」という気持ちそのものではなく、客観的な生活状況や就労状況が重要視されます。主に次の点が見られます:

日常生活の制限

外出が困難、家事や身支度ができない、介助が必要など

就労状況

欠勤や遅刻が多い、仕事のミスが頻発、指示理解が困難など

症状の継続性

障害年金では、症状が一時的ではなく一定期間続いていることが必要です。精神疾患の場合、原則として初診日から

1年6か月経過時点の状態が評価の基準になります。

仕事を辞める前に確認しておきたいこと

体調が限界に近い場合は、無理に働き続ける必要はありませんが、辞める前に次の点を整理しておきましょう:

初診日はいつか?

・現在の治療内容や通院状況はどうか?

・今後の生活費の見込みはあるか?

・障害年金や傷病手当金はいつから申請できるか?

退職前後の状況は、障害年金の申請において重要な判断材料になることがあります。勢いで辞めてしまうよりも、

医師や専門家に相談しながら整理することが後悔のない選択につながります。

傷病手当金との併用について

仕事を辞めずに療養する場合、傷病手当金が役立つこともあります。これは、病気やけがで働けない期間に

給与の一部を補填する制度です。

退職前後の収入が不安な場合は、

・傷病手当金

・障害年金

の併用や受給タイミングについて、医師や社労士に相談すると最適な方法を見つけやすくなります。

一人で抱え込まず専門家に相談を

「仕事を辞めたい」と感じるほど追い込まれている状態は、心身からの重要なサインです。障害年金の対象になるかどうかは、個々の状況によって判断されますが、適切な整理と準備で可能性が広がることもあります。

生活や将来への不安を一人で抱え込まず、主治医や障害年金に詳しい社会保険労務士などの専門家に相談することで、

自分にとって無理のない選択肢を見つけられるようになります。

早めの相談が、安心につながる第一歩です。

障害年金とは

障害年金とは、公的な年金制度のひとつです。病気や事故で障害を負った方に、国から年金が支給されます。

障害者手当と誤解されがちですが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

そのため、障害年金を受け取れる方は必ず申請することをお勧めいたします。

障害年金の基礎知識についてはこちら

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