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スティル病(成人発症スティル病)で障害年金は受給できる?

スティル病(成人発症スティル病)は、高熱や関節痛、発疹などの全身症状を繰り返す指定難病です。

症状の強さに波があるため、

「調子の良い日もあるから障害年金は無理なのでは」
「難病でも必ず認められるわけではないと聞いた」

と不安を抱えている方も少なくありません。

実際、スティル病と障害年金の関係は分かりにくく、正しく理解されていないことも多い分野です。


本記事では、スティル病が障害年金でどのように評価されるのか、認定の考え方や申請時の注意点を解説します。

スティル病(成人発症スティル病)とは

スティル病は、原因不明の炎症性疾患で、次のような症状を特徴とします。

高熱を繰り返す、関節痛・関節炎、サーモンピンク色の発疹、強い倦怠感や全身症状

子どもに発症する若年性特発性関節炎と、成人に発症する成人発症スティル病に分類されます。
成人発症スティル病は指定難病に指定されており、長期間にわたる治療と経過観察が必要になることが多い病気です。

大きな特徴は、寛解と再燃を繰り返す慢性経過をたどる点にあります。

スティル病が生活に与える影響

スティル病は、単なる関節の痛みだけでなく、全身に強い影響を及ぼします。

高熱が続き、日常生活を送ること自体が困難

関節痛や関節破壊により、歩行や動作が制限される

強い倦怠感で家事や外出ができない

体調不良が長期間続き、生活のリズムが崩れる

症状が強い時期には、仕事どころか最低限の生活を維持することさえ難しい状態になることもあります。

症状に波がある病気でも障害年金は対象になる?

スティル病でよくある疑問が、

「良い日があると障害年金は無理なのでは?」という点です。

障害年金は、一時的な症状ではなく、長期的に見た生活・就労への影響を基準に判断されます。

たとえ症状に波があっても、安定して働くことができない、日常生活に継続的な支障がある

場合には、障害年金の対象となる可能性があります。

スティル病と障害年金の基本的な評価の考え方

スティル病は、病名そのものではなく、現れている障害の内容によって評価されます。主に次の観点から総合的に

判断されます。

関節障害(肢体の障害)

全身症状による内部障害的な影響

治療薬の副作用による制限

単一の症状だけでなく、複数の症状や生活全体への影響を総合的に見る点が大きな特徴です。

指定難病であることは有利になるのか

スティル病が指定難病であることは、それだけで障害年金が認められる理由にはなりません。

ただし、長期治療が必要であること、再燃を繰り返す慢性疾患であることを説明しやすいという点では、申請上の重要な

背景事情になります。

重要なのは、病名ではなく、

実際にどれだけ生活が制限されているか

就労にどの程度影響が出ているかを具体的に示すことです。

診断書で特に重要になるポイント

スティル病の障害年金では、診断書の記載内容が結果を大きく左右します。特に重要なのは次の点です。

発熱や関節痛の頻度と重さ

寛解と再燃の状況

関節の可動域制限や破壊の有無

日常生活・就労への具体的な影響

「現在は落ち着いている」とだけ書かれてしまうと不利になりやすいため、再燃時の症状の重さや頻度が

記載されていることが非常に重要です。

薬の副作用も評価対象になることがある

スティル病では、次のような薬剤が使われることがあります。

ステロイド

免疫抑制剤

生物学的製剤

これらの薬による副作用として、強い倦怠感、感染症リスクの増加、骨粗鬆症や筋力低下などが出ることもあります。

治療による副作用も、生活や就労への影響として評価される場合があります。

まとめ

スティル病(成人発症スティル病)は、指定難病であり、長期にわたって生活や就労に大きな影響を及ぼす病気です。
症状に波があっても、継続的な制限がある場合には、障害年金の対象となる可能性があります。

大切なのは、病名ではなく、

・どれだけ生活が制限されているか

・仕事にどの程度影響が出ているか  を正しく伝えることです。

不安を一人で抱え込まず、制度を正しく理解し、必要に応じて専門家に相談することが、生活を守る第一歩になります。

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