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ADHDで仕事ができないと感じたら…障害年金の対象になるケースと判断のポイント

ADHD(注意欠如・多動症)と診断され、「仕事が続かない」「ミスが多く職場にいづらい」「転職ばかりしてしまう」と

悩む方は多くいます。しかし、ADHDだからといって障害年金が無理だと思い込み、制度について調べるのをためらって

しまうケースも少なくありません。

実は、ADHDによって仕事や日常生活に大きな制約が出ている場合には、障害年金が対象となる可能性があります。

本記事では、ADHDで困っている方が障害年金の仕組みや判断基準を理解するためのポイントをわかりやすく解説します。

ADHDとは?

ADHD(注意欠如・多動症)は、生まれつきの脳の働きの特徴によって、

集中力が続かない、忘れ物やミスが多い、物事の段取りや優先順位がつけにくい、衝動的に行動してしまう

といった困難が現れる発達障害です。本人の「やる気や努力不足」ではなく、特性によるものである点が重要です。

ADHDの方が「仕事ができない」と感じる背景

ADHDは、脳の特性による「不注意」「多動性」「衝動性」が原因です。本人のやる気とは無関係に、職場の環境が特性と

合わないだけで、大きな困難が生じます。

マルチタスクのパニック: 複数の指示が重なると、頭の中が真っ白になる。

時間管理の壁: 優先順位がつけられず、締め切りや遅刻を繰り返してしまう。

ミスの連鎖: どんなに確認しても、書類の誤字や忘れ物が防げない。

二次障害の苦しみ: 叱責が続くことで、うつ病や適応障害を併発し、さらに動けなくなるケースが非常に多いです。

これは能力がないのではなく、環境とのミスマッチによるものです。

ADHDは障害年金の対象になるのか?

結論として、ADHDという診断名自体が自動的に障害年金の対象になるわけではありません。

ただし、ADHDの症状が原因で

就労が著しく制限されている

通常の環境では働き続けられない

日常生活にも支障が出ている

といった状態になっている場合には、障害年金の受給対象となる可能性があります。

障害年金で重視されるポイント(発達障害)

障害年金では、次のような点が重視されます。

安定して働くことができるか

配慮や支援がなければ勤務が困難か

日常生活にどれだけ制限があるか

対人関係や社会適応の状況

つまり、単純な基準ではなく、どれだけ制限や支援が必要かが判断の軸になります。

二次障害が評価に影響することも

ADHDの方は、長年の失敗体験や叱責によって

うつ病といった二次障害を併発していることが少なくありません。

このような精神的な症状は、障害年金の審査において重要な判断材料となります。

「働いていると障害年金は無理?」という誤解

よくある質問として、「少しでも働いていたら、障害年金はもらえないでしょうか?」

というものがあります。結論として、働いている状態でも受給できる可能性があります。

例えば障害者雇用、支援付き就労、仕事内容が制限されているといった場合でも、生活や就労への制限が

大きければ、申請対象となり得ます。

まとめ

ADHDで「仕事ができない」と感じるのは、努力不足ではなく脳の特性による困難です。
障害年金は「病名そのもの」ではなく、「日常生活や就労にどれだけ制限があるか」を評価します。

就労や生活に大きな制限がある場合には、障害年金の対象となる可能性が十分にあります。

大切なのは、自分を責めることではなく、困難さを正確に言葉にして伝えること。
適切な情報と準備をもって、より安心できる生活につなげていきましょう。

障害年金とは

障害年金とは、公的な年金制度のひとつです。病気や事故で障害を負った方に、国から年金が支給されます。

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