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化学物質過敏症は難病指定されている?障害年金や手帳の申請について解説

日常生活の中にある香料、洗剤、建材、排気ガス……。ごくわずかな化学物質に反応し、頭痛や呼吸困難、激しい倦怠感に襲われる「化学物質過敏症(MCS)」。

この疾患は目に見える症状が出にくいことから、長年「周囲の理解」という大きな壁に阻まれてきました。今回は、

化学物質過敏症における難病指定の現状や、生活を支えるための障害年金・手帳の可能性について詳しくお伝えします。

化学物質過敏症と「難病指定」の現状

結論から申し上げますと、現在、化学物質過敏症は日本では「指定難病」には含まれていません。

なぜ指定されないのか: 難病指定には「明確な診断基準」や「客観的な指標」が必要ですが、MCSは人によって原因物質や

症状が千差万別であり、基準が定めにくいのが現状です。

医療費の助成: 指定難病ではないため、現時点では特定医療費(指定難病)受給者証による医療費助成を受けることは

できません。

しかし、2009年には厚生労働省によって、レセプト(診療報酬明細書)上の傷病名として公式に認められており、

医学的な認知度は少しずつ向上しています。

障害者手帳の取得はできるのか?

障害者手帳の取得についても、化学物質過敏症単独での基準は確立されておらず、ハードルが高いのが現実です。

身体障害者手帳: 現行の基準では、内臓疾患や肢体不自由などが主な対象であり、MCSでの取得は極めて困難です。

精神障害者保健福祉手帳: MCSに伴って、うつ症状や強い不安感などの精神症状が現れ、日常生活に著しい制限がある

場合、精神疾患の一環として手帳が交付される可能性があります。

【重要】化学物質過敏症でも「障害年金」は受給可能です!

ここが最も大切なポイントですが、「難病指定されていない=障害年金がもらえない」というわけではありません。

障害年金は基本病名ではなく、「どれだけ日常生活や労働に支障があるか」で判断されるからです。

つまり、「いつ」「どのような症状が」「どれほどの頻度・状況で出るのか」という具体的な情報や記録を医師と共有し、

診断書へ反映してもらうことがとても重要です。

化学物質過敏症の場合も、次のような条件を満たせば申請が可能です:

・症状が重く、日常生活や就労に著しい支障がある

・医師の診断書で症状が詳細に記載されている

・初診日や年金保険料の納付要件が満たされている

北陸で化学物質過敏症にお悩みの方へ

「病院を転々としていて初診日が分からない」「日常生活の制限をどう書類に書けばいいか分からない」……。

そんな時は、一人で抱え込まずに私たちを頼ってください。

支援制度や専門家の力を活用しながら、自分にとって安心できる生活環境を整えることが大切です。

障害年金とは

障害年金とは、公的な年金制度のひとつです。病気や事故で障害を負った方に、国から年金が支給されます。

障害者手当と誤解されがちですが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

そのため、障害年金を受け取れる方は必ず申請することをお勧めいたします。

障害年金の基礎知識についてはこちら

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