股関節の痛みや動作制限に対して行われる人工骨頭置換術(じんこうこっとうちかんじゅつ)は、生活の質を改善する
有効な治療法です。しかし、術後も痛みや日常動作の制限が残り、生活や仕事に支障が出る場合があります。
そうした場合、障害年金の対象となる可能性があり、主に「3級」で認定されることが多いのが特徴です。
本記事では、人工骨頭置換術がどのような手術で、どんな症状が問題となるのか、また障害年金を受け取るための条件や
流れをやさしく解説します。
目次
人工骨頭置換術とは?
人工骨頭置換術は、股関節の損傷部分を人工の素材で置き換える手術です。股関節は体重を支える重要な関節の一つで、
軟骨の摩耗や骨折、壊死などで著しい痛みや動作制限が生じた場合に実施されます。
手術では、痛みの原因となる古い骨頭を取り除き、金属やセラミックなどの人工素材の骨頭を挿入して、関節の動きを
改善します。この結果、多くの方が痛みの軽減や可動域の改善を実感します。
人工骨頭置換術が必要となる主な原因
変形性股関節症
股関節の軟骨がすり減ることで骨同士が直接こすれ、激しい痛みや可動性低下を引き起こします。進行すると歩行が困難に
なることがあり、日常生活が制限されるため手術が検討されます。
大腿骨頸部骨折
高齢者に多い骨折で、自然治癒が難しい場合には骨頭部分を人工物に置き換えることで、歩行機能の回復を図ります。
大腿骨頭壊死
血液循環が悪くなることで骨が壊死し、耐え難い痛みが生じます。壊死が進むと骨の変形や関節崩壊を招くため、
人工骨頭置換術が必要です。
関節リウマチ
慢性的な炎症が股関節にまで及ぶと、骨や軟骨が破壊され、関節機能が著しく低下します。この場合も痛み改善のために
手術が行われます。
障害年金「3級」が認定される基準
人工骨頭や人工関節を挿入した場合、障害認定基準によって基本「3級」と定められています。
障害厚生年金の対象: 手術の原因となった病気で初めて病院に行った日(初診日)に、厚生年金に加入していた方が
対象です。
2級になる可能性は?: 人工骨頭を入れただけで「基礎年金(2級以上)」に該当することは稀ですが、歩行が著しく困難な場合
などは、2級に認定される可能性もあります。
【重要】いつから申請できる?「1年6ヶ月」を待たなくて良い!
障害年金には、通常「初診日から1年6ヶ月待つ」というルールがありますが、人工骨頭・人工関節には特例があります。
「手術をした日」から申請可能! 初診日から1年6ヶ月経っていなくても、手術を行った日から「障害認定日(請求できる日)」と
して認められます。手術が決まったら、早めに準備を始めることが受給への近道です。
申請に必要な「生活実態」の伝え方
「手術をしたから自動的に受給できる」わけではありません。診断書や申立書に、以下のような「生活の困りごと」を
具体的に記載することが重要です。
歩行の状態であれば、階段の昇り降りが手すりなしでできないなどです。
歩行の状態と同様に日常生活の動作、仕事への影響も具遺体的に記載しましょう。
北陸で「人工骨頭」の申請を検討されている方へ
人工骨頭の申請で最も多い悩みは、「昔の初診日の証明が取れない」ことです。変形性股関節症などは、数十年前に
初めて痛みを感じて受診しているケースが多く、カルテが破棄されていることも少なくありません。
リハビリに専念するためにも、経済的な不安を解消することは非常に大切です。
「自分が3級の対象になるのか知りたい」
「手続きが複雑でどこから手をつければいいか分からない」
北陸障害年金相談センターでは、こうした「初診日の調査」などのサポートいたします。
障害年金とは

障害年金とは、公的な年金制度のひとつです。病気や事故で障害を負った方に、国から年金が支給されます。
障害者手当と誤解されがちですが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
そのため、障害年金を受け取れる方は必ず申請することをお勧めいたします。
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