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半身不随とは?
半身不随は、身体の右半分または左半分の手足に麻痺が起きて、意図したように動かせなくなる状態です。
医療的には「片麻痺(へんまひ)」とも呼ばれます。
主な症状: 手足が動かない、握力の低下、歩行の不安定さ。
日常生活への影響: 箸が持てない、着替えができない、階段が昇れないなど、当たり前の動作に介助が必要になります。
併発する症状: 言葉が出にくくなる「言語障害」や、痛み・温度を感じにくくなる「感覚障害」を伴うことも少なくありません。
半身不随を引き起こす主な原因
最も多いのは脳血管障害です。
脳梗塞: 脳の血管が詰まり、脳細胞が壊死するもの。
脳出血・くも膜下出血: 血管が破れて脳内に出血するもの。
その他: 脳腫瘍の手術後遺症、事故による外傷性脳損傷、脊髄損傷などが原因となることもあります。
いずれも神経系に大きなダメージを与えるため、麻痺が残ることがあります。
障害年金を受給するための条件
障害年金を受給するためには、以下の条件をクリアする必要があります。
○初診日が明確であること
麻痺を引き起こした病気やケガで初めて医療機関を受診した日が証明できる必要があります。
○保険料の納付状況
初診日の時点で、年金保険料を所定の期間納付(または免除)していることが必要です。
○障害等級に該当すること
障害等級(1級・2級・3級)に該当する症状であるかどうかが審査されます。
知っておきたい「6ヶ月」の特例ルール
通常、障害年金は初診日から「1年6ヶ月」経たないと申請できません。しかし、脳血管障害による麻痺には「特例」があります。
症状固定の特例: 初診日から6ヶ月以上経過し、医師が「これ以上の回復は見込めない(症状固定)」と判断した場合、
1年6ヶ月を待たずに申請ができる場合があります。
この特例を知っているかどうかで、受給開始時期が1年も早まることがあるため、非常に重要なポイントです。
障害等級と半身不随の評価
障害年金の等級は、障害の程度や日常生活への影響で決まります。
| 等級 | 状況の目安 |
|---|
| 1級 | 日常生活のほぼすべてで常時介助が必要 |
| 2級 | 日常生活に多くの介助が必要 |
| 3級 | 就労が困難・制限がある場合に認定されることがある |
失敗しないための申請ポイント
半身不随の申請で最も大切なのは、「診断書」に日常生活のリアルな不自由さが反映されているかです。
○「診察室だけ」の姿で判断されないために: 診察室では緊張して無理に動けてしまう方も多いです。日常生活での本当の姿を医師に正確に伝える必要があります。
○リハビリ病院との連携: 転院が多い疾患でもあるため、初診の病院と現在の病院、それぞれの記録を正確に繋ぎ合わせる必要があります。
書類に不備があったり記載に矛盾があると、審査に時間がかかったり、不支給となるリスクがあります。必要であれば、
専門家(社会保険労務士など)に相談することも有効です。
障害年金は生活を支える重要な制度
半身不随は本人だけでなく家族にとっても大きな負担となる状態です。介護や治療、通院などの負担を抱える中で、
経済的な不安がさらに生活を重くすることがあります。
障害年金は、こうした経済的・精神的な負担を軽減し、安心した生活を支える制度です。
自分や家族の暮らしを守るためにも、制度の仕組みや申請の流れを理解し、必要な時期に準備を進めることが大切です。
障害年金は、困難な状況の中でも安心して暮らせる支えとして設けられています。
障害年金とは

障害年金とは、公的な年金制度のひとつです。病気や事故で障害を負った方に、国から年金が支給されます。
障害者手当と誤解されがちですが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
そのため、障害年金を受け取れる方は必ず申請することをお勧めいたします。
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