脳出血の一命を取り留めた後、多くの患者様を悩ませるのが「しびれ」や「痛み」といった感覚障害、そして麻痺など
の後遺症です。
これらの症状は、外見からは分かりにくいものの、日常生活や仕事に甚大な影響を及ぼします。
「手がしびれて細かい作業ができない」「足の感覚が鈍く歩行が不安定」といった状況で経済的な不安を抱えている場合、障害年金の受給を検討しましょう。
目次
脳出血後遺症としびれは障害年金の対象になるのか?
結論から申し上げますと、脳出血後のしびれや麻痺によって日常生活や労働に著しい制限がある場合、
障害年金の受給対象となります。
障害年金は、病気やケガで生活が困難になった際に支給される公的年金で、リハビリや生活維持のための貴重な
経済的柱となります。
受給のために満たすべき「3つの壁」
脳出血後遺症によるしびれで障害年金を受給するためには、次の要件を満たす必要があります。
初診日要件
脳出血で初めて医療機関を受診した日が明確であること。
保険料納付要件
初診日の前日時点で、一定期間の年金保険料を納付または免除されていること。
※20歳前に初診日がある場合は納付要件は問われません。
障害認定日要件
原則として初診日から1年6か月経過した時点で、障害の状態が続いていること。
これらの要件を満たしたうえで、後遺症による生活への影響が審査されます。
障害等級の判断基準とは
障害年金では、障害の重さに応じて1級・2級・3級の等級が設けられています。
脳出血後遺症によるしびれや麻痺については、次のような点が判断材料となります。
・歩行や立ち上がりが困難か
・食事や着替えなど日常動作に介助が必要か
・仕事の継続が難しいか、業務内容に大きな制限があるか
たとえば、常に介助が必要な状態であれば1級、日常生活に著しい制限がある場合は2級、比較的軽度でも労働に大きな支障がある場合は3級に該当する可能性があります。(※3級は初診日に厚生年金に加入されていた方のみです)
「見えないしびれ」を審査に伝える重要ポイント
脳出血後のしびれ(視床痛など)は、他人には伝わりにくい「見えない障害」です。そのため、申請時には以下の工夫が
不可欠です。
医師への正確な伝達: 診察時には、単に「しびれる」だけでなく、「しびれのせいでボタンが留められない」「しびれと痛みで5分も歩けない」など、具体的な生活への支障を医師に伝えてください。
詳細な診断書: 審査は主に書類で行われます。医師に、日常生活の動作(ADL)がどの程度制限されているかを詳細に反映してもらうことが受給への鍵となります。
「病歴・就労状況等申立書」の活用: 診断書だけでは伝わりきらない、日々の苦労や介助の状況を、ご自身やご家族の
視点から詳しく記載します。
障害年金を活用して生活の安定を
脳出血後のしびれや麻痺は、身体的な負担だけでなく、将来への不安や経済的な悩みも伴います。
障害年金を受給することで、収入面の不安が軽減され、リハビリや治療に集中しやすくなります。
症状が長引いている場合は、早めに制度を知り、申請の準備を進めることが大切です。医師や専門家と連携しながら、無理のない生活を整えていきましょう。
障害年金とは

障害年金とは、公的な年金制度のひとつです。病気や事故で障害を負った方に、国から年金が支給されます。
障害者手当と誤解されがちですが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
そのため、障害年金を受け取れる方は必ず申請することをお勧めいたします。
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