人工透析を受けるために必要なシャントの造設。これは、命をつなぐための不可欠な医療処置ですが、同時に患者様の
日常生活や仕事に大きな制約をもたらします。
このような状況にある方は、公的な経済支援である障害年金の重要な対象となります。本記事では、人工透析と障害年金の関係、受給のための具体的な条件と等級について詳しく解説します。
目次
人工透析を受けていると障害年金の対象になる理由
慢性腎不全などにより腎臓機能が著しく低下し、人工透析を導入すると、週に数回の継続的な通院が必要です。
透析治療の開始には、血液透析を円滑に行うための血管接続路であるシャント(内シャント、動静脈瘻など)の造設が
不可欠です。この医療行為は、身体的・社会的な制限が強くなるものとして、国の定める障害認定基準において重要視
されています。
人工透析で障害年金を受け取るための3つの要件
1.初診日要件(病気の始まり)
透析が必要となった病気(慢性腎炎や糖尿病性腎症など)で、初めて医療機関を受診した日(初診日)が正確に
証明できること。
2.保険料納付要件(年金の加入・支払い)
初診日の前日時点で、原則として、初診日がある月の前々月までの公的年金加入期間の3分の2以上が年金保険料
の納付済または免除期間であること。
3.障害認定日要件(評価の基準日)
障害の程度を評価する基準日(障害認定日)に、障害の状態にあること。 人工透析の場合、「透析療法の開始から3ヶ月を
経過した日」が障害認定日と定められています。
これら3点が揃って初めて、障害年金の申請が可能になります。
障害等級の目安 — 2級が原則、1級もケースによっては
原則として、人工透析を継続している方は 障害年金「2級」 に該当します。
ただし、検査結果、治療の状況、合併症の有無、日常生活の制限の程度などによっては、 1級 の認定を受けられる
可能性もあります。たとえば、重い合併症や著しい身体機能の低下、自力での生活が困難なケースなどです。
つまり、単に「透析を受けている」というだけでなく、「日常生活や労働への影響がどの程度か」が等級認定のカギとなります。
申請にあたって準備すべきこと
透析患者が障害年金を申請する際、スムーズに進めるためには以下のような準備が重要です。
初診日や治療開始日、通院歴など医療記録をきちんと確認・保管する。
医師に「障害年金用の診断書」を依頼する — 透析治療の状況、検査成績、合併症の有無、日常生活・就労への制限
などを詳しく記載してもらう。
通院頻度、体調不良、通院困難、仕事への影響など、日常生活や勤務状況を具体的に記録。また、必要に応じて
医療費、通院時間、治療時間などをまとめる。
年金申請書類として、「診断書」「病歴・就労状況等申立書」「年金手帳」「保険料納付状況証明」などを揃える。
特に、人工透析のように「治療が継続的」で「症状や制限が見えにくい」場合は、日常生活や通院の状況を丁寧に
記録しておくことが有利になります。
まとめ:透析導入後は、早めの申請準備を
人工透析は、身体への負担に加え、通院による時間的な制約や仕事の調整など、生活全般に多大な影響を与えます。
シャント造設を含めた透析治療を受けている方は、生活の安定のためにも、障害年金の申請を早期に検討することが
大切です。
私たち北陸障害年金相談センターは、初診日の証明が難しいケースも含め、複雑な腎不全・透析の障害年金申請手続き
を代行いたします。
障害年金とは

障害年金とは、公的な年金制度のひとつです。病気や事故で障害を負った方に、国から年金が支給されます。
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