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くも膜下出血後の「高次脳機能障害」と障害年金の申請ポイント

くも膜下出血は、突然発症し、幸い命を取り留めても後遺症が残ることが多い脳血管疾患です。その中でも、外見からは分かりにくい「高次脳機能障害」は、患者様ご本人だけでなく、ご家族にも深刻な影響を及ぼします。

生活や就労に大きな支障をきたすこの「見えない障害」が残った場合、障害年金を受け取れる可能性があります。本記事では、高次脳機能障害の特徴、障害年金との関係、そして申請時の重要なポイントを解説します。

高次脳機能障害とは?くも膜下出血との関連性

高次脳機能障害とは、記憶力、集中力、判断力、感情のコントロールなど、「脳の知的な働き」に関わる能力が、脳の損傷に

よって損なわれる障害です。

くも膜下出血の際、出血によって脳の神経細胞が損傷を受けることで、この障害が引き起こされます。

○典型的な症状(見た目では分かりにくい)

記憶障害: 同じ質問を何度も繰り返す。

注意障害: 集中力が続かず、複数の作業を同時にこなせない。

遂行機能障害: 物事の計画や段取りができず、作業が頓挫する。

社会的行動障害: 感情のコントロールが難しく、些細なことで怒りやすくなる、意欲の低下。

身体的な麻痺と異なり、見た目では障害があることが分かりにくいため、周囲の理解を得られにくいのが最大の特徴であり、大きな苦悩の原因となります。

高次脳機能障害が生活に与える深刻な影響

高次脳機能障害の症状は、日常生活のあらゆる場面に影響を及ぼし、経済的・精神的な負担を増大させます。

・記憶障害:薬の飲み忘れ、約束を忘れる、新しい環境に適応できない。

・遂行機能障害:仕事や家事の効率が著しく低下し、復職・継続が難しくなる。

・社会的行動障害:感情の不安定さから家族や周囲とのトラブルが増える。

・病識の欠如:自身が障害を抱えていることへの理解がなく、リハビリや支援を拒否する。

これらの症状により、多くの場合、継続的な支援や介助が必要となり、生活の基盤が大きく揺らいでしまいます。

高次脳機能障害と障害年金の対象基準

高次脳機能障害は、障害年金の対象となる「精神の障害」として認定されます。

【障害年金申請の特例】

くも膜下出血が原因の場合、通常は初診日から1年6ヶ月後の「障害認定日」を待つ必要がありますが、症状が固定している

場合は診断から6か月以上経過していれば特例として申請が可能な場合があります。

【障害等級の認定基準】

等級は、日常生活能力の程度や就労可能性に基づいて判断されます。

障害の重さや日常生活・就労への影響度に応じて 1級〜3級 の等級が設定されます。

2級: 日常生活を送る上で著しい制限があり、常に援助が必要な状態。

3級: 労働が著しく制限を受ける、または労働に一定の制限を加えることを必要とする状態。

特に高次脳機能障害の場合、外見からは判断できないため、日常生活能力の判定や具体的な支障の程度を記載した

診断書の内容が、等級認定を大きく左右します。

申請する際のポイントと注意点

・主治医による診断書(精神の障害用または適切な診断書様式)を依頼する。高次脳機能障害の内容と、日常生活/就労へ

の影響を具体的に書いてもらうことが鍵。

・「病歴・就労状況等申立書」を作成。‐ 発症後の経過、通院・入院歴、リハビリ状況 – 日常生活や仕事で困っていること、

支援が必要な点、制限の内容など を詳細に記述。

・必要であれば、検査データ、画像診断結果、リハビリ記録など後遺症を裏付ける資料も添付。

「見えにくい障害」でも申請をあきらめないで

くも膜下出血による高次脳機能障害は、目には見えませんが、生活を続ける上で深刻な困難を伴います。しかし、正しい知識と適切な準備をもって手続きを進めれば、障害年金を受給し、経済的な不安を軽減することは可能です。

私たち北陸障害年金相談センターでは、高次脳機能障害のような「見えない障害」の特性を理解し、客観的な証拠に基づく申請サポートを得意としております。

一人で抱え込まず、私たち専門家のサポートをご活用ください。まずはお気軽にご相談ください。

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