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転移性脳腫瘍:原因・症状・生活支援としての「障害年金」活用ポイント

転移性脳腫瘍は、他臓器のがん細胞が脳に転移して発生する重篤な疾患です。原発がんの種類や進行度によりますが、

脳に発生するため、重い症状や後遺症を伴いやすく、日常生活や経済状況に深刻な影響を及ぼす可能性があります。

本記事では、転移性脳腫瘍の原因と症状を解説し、生活を支えるための公的制度である障害年金の申請ポイントについて

詳しくご紹介します。

主な症状と生活への影響

転移性脳腫瘍によって現れる症状は、腫瘍の“位置”“数”“大きさ”“進行速度”等によって大きく異なりますが、典型的には

以下のようなものがあります。

【頭蓋内圧の上昇による全身症状 】

朝方を中心とした頭痛、吐き気・嘔吐、意識の混濁、強い倦怠感など。腫瘍や浮腫によって脳脊髄液の循環が悪化することで

起きやすくなります。

【局所的な神経症状】

片麻痺やしびれ — 身体の一側に力が入りにくくなったり、感覚が鈍くなったり。

言語障害・失語 — 言葉が出にくい、理解が難しいなど。

視野障害や視覚の異常 — 視野が欠ける、ぼやける、複視(物が二重に見える)など。

平衡感覚の喪失、ふらつき、歩行困難 — 腫瘍が小脳や脳幹、あるいは平衡感覚に関与する神経に影響する場合。

けいれん発作(てんかん) — 脳腫瘍由来のてんかんが起こることがあります。

【高次脳機能障害】

記憶力の低下、注意力や判断力の低下、性格・行動の変化など。転移性脳腫瘍や治療後遺症で見られることがあります。

これらの症状によって、歩行・移動・言語・視覚・認知・日常生活動作(食事、排泄、着替えなど) に制限が出ると、就労や

自立した生活が難しくなることがあります。

転移性脳腫瘍と障害年金 — 支給対象となるか

「がん(悪性新生物)」は、障害年金 の認定対象となる傷病のひとつです。転移性であっても “原発がんまたは転移がん” は

「悪性新生物による障害」のカテゴリに含まれます。

障害年金の等級は 1級、2級、3級 に分かれ、転移性脳腫瘍による後遺症や機能障害の程度、日常生活・就労への影響

具合などによって認定が判断されます。

おおまかな目安は次のとおりです:

1級: 寝たきりや常時介助が必要な状態。

2級: 身の回りのことが一部自立できても、日常生活に著しい制限があり、介助や監督が必要な状態。

3級: 就労や日常生活に制限があるが、自立や軽作業などが可能な範囲。通院や治療が必要で、長時間の労働は困難。

(初診日に厚生年金に加入していた方のみ)

等級認定の鍵は「診断書」 麻痺、言語障害、視力障害、高次脳機能障害などの具体的な影響と、それが日常生活でどのような介助や制限につながっているかを医師に詳細に記載してもらうことが極めて重要です。

転移性脳腫瘍で障害年金を申請する際の注意点・コツ

【診断書は慎重に書いてもらう】

腫瘍の場所・転移の有無・治療法・経過・現状の体調などを、主治医にきちんと伝え、日常生活への影響を漏れなく記載して

もらうことが大切です。特に、麻痺・失語・視野障害・高次脳機能障害など複数の症状があるときは、必要に応じて診断書を

使い分けたり併合の申請を検討します。

【病歴・治療歴を丁寧に記録】

転移性脳腫瘍は、進行性かつ治療内容が頻繁に変わることが多いため、通院の頻度、使用した薬、手術歴、入院歴などを

可能な限り記録し、申立書にまとめておくと申請時に有利です。

【日常生活や就労状況の実態を正確に伝える】

 「どんな場面で困っているか」「どの動作ができない/難しいか」「どのくらい支援が必要か」を、可能であれば時系列で記すと良いです。主治医も診断書を書きやすくなります。

まとめ:生活支援の一環として制度を活用しましょう

転移性脳腫瘍は、治療の過程で後遺症が残りやすく、患者様とそのご家族の生活に大きな影響を与える可能性があります。

障害年金は、就労が困難になったり、介護費用が必要になったりする際の強力な経済的な支えとなります。

制度の内容を正しく理解し、ご自身の症状を適切に伝えることが、年金受給への第一歩です。申請手続きに不安を感じる

場合は、ぜひ社会保険労務士などの専門家にご相談ください。

私たち北陸障害年金相談センターでは、診断書の取得サポートから書類作成まで、複雑な手続きを一括で代行いたします。

お気軽にご相談ください。

障害年金とは

障害年金とは、公的な年金制度のひとつです。病気や事故で障害を負った方に、国から年金が支給されます。

障害者手当と誤解されがちですが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

そのため、障害年金を受け取れる方は必ず申請することをお勧めいたします。

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