脳出血で片麻痺で生活が制限される場合の障害年金:受給資格と申請のポイント | 【公式】北陸障害年金相談センター | 富山県を中心に幅広く対応 | 無料相談 | 女性スタッフが対応

脳出血で片麻痺で生活が制限される場合の障害年金:受給資格と申請のポイント

脳出血による重度の片麻痺は、患者様の生活を一変させ、特に仕事を続けることが難しくなり、経済的な不安を抱える

ケースが少なくありません。

このような状況で、生活を支える公的な支援制度が障害年金です。病気や障害によって働けなくなった方を対象に、

一定の収入を補うための重要な制度です。

障害年金の等級と受給の可能性

脳出血後の片麻痺が日常生活に大きな制約をもたらす場合、1級または2級の障害年金を受給できる可能性があります。

障害等級は、障害の重さによって以下の3段階に分類されます。

障害等級障害の状態(目安)

1級:常に誰かの介護を必要とする状態

2級:日常生活に著しい制限があり、大きな支障をきたす

3級(初診日に厚生年金に加入していた方のみ):軽度の障害でも、仕事に制限がある状態

【片麻痺の例】 片麻痺で歩行、食事、着替えなどの基本的な動作が自力でできない場合、2級に該当する可能性があります。

等級が高いほど、支給される年金額も高くなります。

受給資格の要件:満たすべき3つのポイント

1.初診日要件

障害の原因となった病気で初めて医師の診察を受けた日(初診日)が証明できること。

2.保険料納付要件

初診日の前日時点で、年金保険料を一定期間納めていること。 具体的には、「保険料納付済期間または免除期間が、

被保険者期間の3分の2以上」であることが求められます。 20歳前に初診日がある場合は、納付要件は問われません。

3.障害認定日要件

障害の状態が、国が定める障害認定基準に合致していること。 医師の診断書に基づき、片麻痺による歩行困難や

日常動作の著しい制限などが審査され、1級または2級に該当するかどうかが判断されます。

申請手続きの流れと必要書類

障害年金の申請には、以下の重要な書類の準備と提出が必要です。

初診日の確認および証明
最初に脳出血で医療機関を受診した日(初診日)を、診療明細書・紹介状・受診状況等証明書などで証明します。

医師による診断書の準備
「肢体の機能障害」用の診断書を、主治医に作成してもらいます。麻痺の程度、日常生活の制限、歩行・移動能力、

介助の必要性などを詳細に記載してもらうことが重要です。

病歴・就労状況申立書の作成
発症後から現在までの治療経過、通院歴、リハビリ状況、日常生活の困難さ、就労の変化などをできるだけ具体的に

記録・申立書に記載します。歩行困難、外出の制限、休職や退職、家事の困難さなどを盛り込むとよいでしょう。

年金事務所等への申請提出

必要書類をそろえたうえで申請を行います。審査には数か月かかる場合があるため、余裕を持って準備することが大切です。

注意点と申請時のポイント

・麻痺の程度や日常生活の制限が「どれくらいか」が重要 — 単なる病名だけでは認定されません。

・複数の後遺症(たとえば、麻痺 + 言語障害、認知障害、高次脳機能障害など)がある場合、それぞれ該当する障害の認定

基準を確認し、適切な診断書を使うことを検討。併合で等級が上がる可能性もあります

・診断書・申立書の内容に不備やあいまいさがあると、審査で不支給・等級落ちのリスクあり。できれば専門家(社会保険労務士など)に相談のうえ、書類を整えることをお勧めします。

まとめ

脳出血による片麻痺で、日常生活や就労に重大な制限がある場合には、障害年金の受給対象となる可能性があります。

ただし、重要なのは「病名」ではなく「どれだけ日常生活が制限されているか」。

申請には、初診日確認、医師の診断書、病歴・就労状況の申立書など、多くの書類準備が必要ですが、適切に整えて提出

すれば、年金による支援を受けられる可能性があります。

障害年金とは

障害年金とは、公的な年金制度のひとつです。病気や事故で障害を負った方に、国から年金が支給されます。

障害者手当と誤解されがちですが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

そのため、障害年金を受け取れる方は必ず申請することをお勧めいたします。

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