障害年金のもらい忘れ・請求漏れにご注意ください【5年の時効で大きな損失も】 - 【公式】北陸障害年金相談センター | 富山県を中心に幅広く対応 | 無料相談 | 女性スタッフが対応

障害年金のもらい忘れ・請求漏れにご注意ください【5年の時効で大きな損失も】

障害年金は、病気やケガで日常生活や仕事に制限がある方に支給される公的年金です。
しかし、実際には「障害年金をもらい忘れていた」「請求漏れで受け取れなかった」

というケースが全国的に多く見られます。

障害年金は申請しなければ1円も受け取れません。自動的に支給される制度ではないため、

制度を知らなかったり、条件を誤解していたりすると、

本来もらえるはずの数百万円を受け取れないままになってしまいます。

請求漏れが起こる主な理由

障害年金という制度自体を知らなかった

精神疾患や難病も対象になることを知らなかった

「働いているから対象外」と思い込んでいた

初診日や保険料納付要件を満たしていないと勘違いしていた

病気やケガから時間が経ちすぎて諦めていた

特に多いのは「自分は働けているからもらえないと思っていた」という思い込みです。
障害年金は働きながらでも受給できるケース(肢体障害や人工透析の方など)があり、

就労しているだけで対象外になるわけではありません。

5年の時効に注意

障害年金には5年の時効があります。
受給が認められても、過去にさかのぼって支給されるのは最大5年分まで。

例えば、7年前から障害状態にあった場合でも、2年分は時効で消えてしまいます。

対象となる病気・ケガの例

障害年金の対象は非常に広く、事故やケガだけでなく、以下のような病気も含まれます。

・精神疾患(うつ病、統合失調症、双極性障害、発達障害など)

・難病(パーキンソン病、多発性硬化症、ALSなど)

・心疾患・腎疾患・肝疾患

・がん・糖尿病による合併症

・脳血管疾患(脳梗塞、くも膜下出血など)の後遺症

請求漏れを防ぐためのチェックポイント

・病気やケガで日常生活や仕事に支障がある

・長期通院・服薬が続いている

・就労制限や生活制限を受けている

・過去に長期間働けなかった時期がある

・病歴が10年以上続いているが申請していない

上記に当てはまれば、障害年金を受け取れる可能性があります。

まとめ:もらい忘れ・請求漏れは早めの行動がカギ

障害年金は、申請が遅れると5年の時効で大きく損をします。
過去の受給権があっても、知らなかっただけで数百万円を失っている方も珍しくありません。

「自分は対象外だろう」「時間が経ちすぎた」と思っている方でも、実際に受給できた事例は多数あります。

まずは、受給の可能性を確認し、請求漏れやもらい忘れを防ぎましょう。
当事務所では、病歴整理から初診日の特定、申請書作成までトータルサポートいたします。

障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度です。障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

障害年金はきちんと保険料を納めている方の権利ですので、

障害年金を受け取っていないということは、65歳になっても年金を受け取っていないようなものです。

障害年金を受け取れる方は必ず申請することをお勧めいたします。

障害年金の基礎知識についてはこちら

障害年金でもらえる金額についてはこちら

当事務所に相談するメリット

当事務所では、障害年金の無料相談を実施しております。

お電話での相談や、実際にお会いしての面談までは完全無料でご対応いたします。

障害年金の申請について、不安な方はお気軽にお問い合わせください。

また、有料での障害年金の申請代行も承っております。

ご自身での申請が難しい方は当事務所の申請代行サポートをご利用ください。

申請代行を依頼する際のサポート費用はこちら

社労士に依頼するメリット

①労力

体調が悪い方、働いている方にとっては障害年金の申請はなかなか大変な作業です。

社労士に依頼することで治療に専念できます。

②スピード

自分で申請すると半年ほど申請にかかってしまう場合もあります。

プロなら約3カ月で申請が可能です。

受給できるタイミングがその分早くなります。

➂受給可能性

障害年金の申請にはいくつかハードルがあり、本来受給できる方が不支給になってしまうことも…

プロならそのハードルを乗り越えることもできます。

お気軽にお問い合わせください tel.0766-50-8771 営業時間 / 9:00 - 18:00 (土日祝は予約対応)
LINE・メールは24時間受付