うつ病や統合失調症、双極性障害、不安障害など、精神疾患は長期的な治療が必要になることが多い病気です。
患者本人にとってもつらい日々ですが、それを支えるご家族にとっても大きな負担となります。
ここでは、ご家族が精神疾患で治療をしている場合に利用できる経済的な支援制度についてご紹介します。

障害年金(障害基礎年金・障害厚生年金)
精神疾患で長期にわたり日常生活や就労に制限がある場合、障害年金を受給できる可能性があります。
障害基礎年金:国民年金加入中に初診日がある場合
障害厚生年金:厚生年金加入中に初診日がある場合(1〜3級)
支給額は等級や加入歴によって異なりますが、安定した定期収入を確保できる制度です。
自立支援医療制度
精神科通院や薬の費用負担を軽減する制度です。
病気の治療費が過大なものとならない様に、上限額も所得に応じて設定されます。
(月の総医療費の1割がこれに満たない場合は1割)
長期通院による医療費の負担を抑える効果が大きく、障害年金と併用可能です。
傷病手当金
健康保険に加入していて、病気で仕事を休んでいる場合に支給されます。
支給額は標準報酬日額の2/3で、最長1年6か月受給できます。
休職中の生活費の確保に有効です。
障害者手帳による優遇制度
精神障害者保健福祉手帳を取得すると、税金の減免や公共交通機関の割引など、
日常生活の経済的負担を軽減できる制度が利用可能です。
例)自動車税の減免、携帯電話料金の割引など
まとめ
精神疾患の治療は長期にわたることが多く、働ける日数や時間が限られる場合もあります。
そのため、経済的な支援制度を組み合わせて活用することが重要です。
障害年金や自立支援医療制度、傷病手当金などを適切に利用することで、家計の負担を軽減できます。
弊社では障害年金の専門家として、申請手続きにサポートをしております。
「申請方法が複雑で困っている」という場合は、お気軽にご相談下さい。
専門家への相談のメリット
社労士に依頼するメリット
①労力
体調が悪い方、働いている方にとっては障害年金の申請はなかなか大変な作業です。
社労士に依頼することで治療に専念できます。
②スピード
自分で申請すると半年ほど申請にかかってしまう場合もあります。
プロなら約3カ月で申請が可能です。
受給できるタイミングがその分早くなります。
➂受給可能性
障害年金の申請にはいくつかハードルがあり、本来受給できる方が不支給になってしまうことも…
プロならそのハードルを乗り越えることもできます。


