障害基礎年金と障害厚生年金の違いとは? - 【公式】北陸障害年金相談センター | 富山県を中心に幅広く対応 | 無料相談 | 女性スタッフが対応

障害基礎年金と障害厚生年金の違いとは?

障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2つの種類があります。
名前は似ていますが、加入している年金制度や受給条件、金額に違いがあります。ここでは、その違いを整理します。

障害基礎年金とは

障害基礎年金は、国民年金(基礎年金)に加入している人が対象の年金です。
病気やケガで障害が残った場合に、障害等級1級または2級に該当すると支給されます。

・対象者:20歳前に初診日がある人、自営業者、配偶者の扶養の方など

・等級:1級または2級

・金額(令和7年度):1級1,039,625円/年

         2級831,700円 /年

・18歳未満又は障害をお持ちの20歳未満のお子様がいる場合は加算あり

障害厚生年金とは

障害厚生年金は、厚生年金に加入している会社員や公務員が対象です。
病気やケガで障害が残り、障害等級1級~3級に該当すると支給されます。

・対象:厚生年金に加入している会社員・公務員など

・等級:1級~3級(3級でも受給可能)

・金額:報酬比例で計算されるため、人によって異なる

・1級・2級の場合は障害基礎年金も併せて受給できる

・配偶者がいる場合は加算あり(2級以上に該当した場合)

・18歳未満又は障害をお持ちの20歳未満のお子様がいる場合は加算あり(2級以上に該当した場合)

どちらを受け取れるかは「初診日の加入制度」で決まる

障害基礎年金か障害厚生年金かは、初診日(最初に医師の診療を受けた日)に加入していた制度によって決まります。

初診日に国民年金加入 → 障害基礎年金

初診日に厚生年金加入 → 障害厚生年金(+条件により障害基礎年金)

まとめ

障害基礎年金と障害厚生年金は、対象者・等級・金額の計算方法に違いがあります。

どちらを受け取れるかは初診日に加入していた制度によって決まります。

「自分はどちらの障害年金が対象なのか」「等級や金額はいくらになるのか」は、

年金記録や病歴を確認しないと正確には分かりません。
まずは現状を整理し、受給の可能性を判断することが大切です。

障害年金に関するご相談は、専門家が制度の違いを踏まえてサポートしますので、お気軽にご相談ください。

専門家への相談のメリット

社労士に依頼するメリット

①労力

体調が悪い方、働いている方にとっては障害年金の申請はなかなか大変な作業です。

社労士に依頼することで治療に専念できます。

②スピード

自分で申請すると半年ほど申請にかかってしまう場合もあります。

プロなら約3カ月で申請が可能です。

受給できるタイミングがその分早くなります。

➂受給可能性

障害年金の申請にはいくつかハードルがあり、本来受給できる方が不支給になってしまうことも…

プロならそのハードルを乗り越えることもできます。

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