【公式】北陸障害年金相談センター【障害年金】診断書の有効期限に注意が必要! | 初回無料相談受付中

【障害年金】診断書の有効期限に注意!~認定日請求と事後重症請求で異なるポイントとは?~

障害年金の申請では、医師の診断書が非常に重要です。
ですが、「診断書の有効期限」を知らずに損をしてしまう方も少なくありません。

特に【認定日請求】と【事後重症請求】では、診断書の取り扱いが異なります。
この記事では、それぞれの請求方法における診断書の有効期限と注意点を解説します。

現在の症状を示す診断書(遡及請求の場合)

遡及請求では、過去の診断書に加えて現在の症状を証明する診断書も必要です。
この診断書には有効期限があり、記載された「現症日」から3か月以内に提出しなければなりません。

期限を過ぎると診断内容の信頼性が低いと判断され、再提出を求められる可能性があります。

→遡及請求とは?

障害認定日請求の診断書

障害認定日請求では、認定日から3か月以内の診断書が必要です。
この場合、認定日時点の状態を証明することが求められるため、通常は認定日から1年未満に医師が作成した診断書が

必要とされます。遡及請求とは異なり、審査の対象は「現在の状態」ではなく「認定日時点の状態」となる点に注意しましょう。

→認定日請求とは?

事後重症請求での注意点

事後重症請求は、障害認定日時点での証明ができないケースです。そのため、現在の診断書1枚のみでの請求となります。
ただし、この場合も「現症日」から3か月以内の提出が必須で、期限を過ぎると無効になる恐れがあります。

現症日と診断書作成日を混同せず、現症日を基準にカウントすることが大切です。

手続き遅延を防ぐために

診断書の有効期限は、障害年金申請の審査で非常に重要です。特に遡及請求では複数の診断書が必要となるため、

それぞれの期限を把握し、スケジュールを組むことが申請成功の鍵となります。

「診断書の期限管理や手続きが面倒…」と思う方も少なくありません。
こうした煩雑な障害年金の申請手続きは、専門家である社会保険労務士に依頼することで安心・確実に進められます。

北陸障害年金相談センターでは、障害年金の申請を全力でサポートしています。
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障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度です。障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

障害年金を受け取れる方は必ず申請することをお勧めいたします。

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