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障害年金と障害者手帳の違いとは?両方の制度を解説!

障がいに関する制度としてよく聞く「障害年金」と「障害者手帳」。
この2つは混同されがちですが、それぞれ目的も申請先も異なる制度です。

この記事では、障害年金と障害者手帳の違いを解説します。

障害年金と障害者手帳の違いを簡単にいうと?

比較項目障害年金障害者手帳
制度の目的生活や収入の補償(お金がもらえる制度福祉サービスや優遇措置(支援を受ける証明書
支給・交付主体日本年金機構(国)都道府県・市区町村
対象者一定の障害状態にあり、保険料納付要件等を満たす方(審査有)障害者福祉法・精神保健福祉法の基準に該当する方(審査有)
対象年齢原則20歳~64歳(老齢年金受給前)年齢制限なし(子どもでも取得可能)
お金がもらえるかもらえる(月ごとの年金支給)もらえない(割引やサービス利用が中心)

よくあるご質問

Q:障害年金と障害者手帳、どちらかしか申請できませんか?

A:両方の申請することが可能です。

Q:障害者手帳を持っていないと障害年金の申請はできませんか?

A:障害者手帳を持っていないくても、障害年金のお手続きは可能です。

障害年金の等級と障害者手帳の等級は一致する?

等級の基準が異なるため、一致しないことがよくあります。

制度等級判定の主な基準
障害年金1級・2級・3級(厚生年金のみ3級あり)日常生活や労働への支障の度合い
身体障害者手帳1級~6級身体機能の障害(視覚・聴覚・肢体など)の程度
精神障害者手帳1級~3級社会生活の困難さ・通院状況など
療育手帳A~B知的障害の程度(自治体ごとに基準が異なる)

障害年金と障害者手帳は、それぞれ役割の異なる大切な制度です。
正しく理解して、受けられる支援を最大限活用しましょう。

弊社では障害年金の申請サポートをしております。ご不安なことがあれば、お気軽に相談下さい。

障害年金とは

障害年金とは、公的な年金制度のひとつです。病気や事故で障害を負った方に、国から年金が支給されます。

障害者手当と誤解されがちですが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

そのため、障害年金を受け取れる方は必ず申請することをお勧めいたします。

障害年金の基礎知識についてはこちら

障害年金でもらえる金額についてはこちら

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