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障害年金と障害者手帳の違いとは?両方の制度を解説!

障がいに関する制度としてよく聞く「障害年金」と「障害者手帳」。
この2つは混同されがちですが、それぞれ目的も申請先も異なる制度です。

この記事では、障害年金と障害者手帳の違いを解説します。

障害年金と障害者手帳の違いを簡単にいうと?

比較項目障害年金障害者手帳
制度の目的生活や収入の補償(お金がもらえる制度福祉サービスや優遇措置(支援を受ける証明書
支給・交付主体日本年金機構(国)都道府県・市区町村
対象者一定の障害状態にあり、保険料納付要件等を満たす方(審査有)障害者福祉法・精神保健福祉法の基準に該当する方(審査有)
対象年齢原則20歳~64歳(老齢年金受給前)年齢制限なし(子どもでも取得可能)
お金がもらえるかもらえる(月ごとの年金支給)もらえない(割引やサービス利用が中心)

よくあるご質問

Q:障害年金と障害者手帳、どちらかしか申請できませんか?

A:両方の申請することが可能です。

Q:障害者手帳を持っていないと障害年金の申請はできませんか?

A:障害者手帳を持っていないくても、障害年金のお手続きは可能です。

障害年金の等級と障害者手帳の等級は一致する?

等級の基準が異なるため、一致しないことがよくあります。

制度等級判定の主な基準
障害年金1級・2級・3級(厚生年金のみ3級あり)日常生活や労働への支障の度合い
身体障害者手帳1級~6級身体機能の障害(視覚・聴覚・肢体など)の程度
精神障害者手帳1級~3級社会生活の困難さ・通院状況など
療育手帳A~B知的障害の程度(自治体ごとに基準が異なる)

障害年金と障害者手帳は、それぞれ役割の異なる大切な制度です。
正しく理解して、受けられる支援を最大限活用しましょう。

弊社では障害年金の申請サポートをしております。ご不安なことがあれば、お気軽に相談下さい。

当事務所に相談するメリット

当事務所では、障害年金の無料相談を実施しております。

富山市、高岡市、射水市、砺波市、魚津市、黒部市など富山県全域で障害年金の申請サポートを行っています。

お電話での相談や、実際にお会いしての面談までは完全無料でご対応いたします。

障害年金の申請について、不安な方はお気軽にお問い合わせください。

また、有料での障害年金の申請代行も承っております。

ご自身での申請が難しい方は当事務所の申請代行サポートをご利用ください。

申請代行を依頼する際のサポート費用はこちら

社労士に依頼するメリット

①労力

体調が悪い方、働いている方にとっては障害年金の申請はなかなか大変な作業です。

社労士に依頼することで治療に専念できます。

②スピード

自分で申請すると半年ほど申請にかかってしまう場合もあります。

プロなら約3カ月で申請が可能です。

受給できるタイミングがその分早くなります。

➂受給可能性

障害年金の申請にはいくつかハードルがあり、本来受給できる方が不支給になってしまうことも…

プロならそのハードルを乗り越えることもできます。

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