障害年金を検討している方からよく寄せられるご質問のひとつに
「所得制限はありますか?」「働いていると障害年金はもらえませんか?」
というものがあります。
結論から言うと、障害年金には一部の場合を除き、基本的に所得制限はありません。
しかし、「20歳前傷病による障害基礎年金」の場合のみ、所得制限があります。
この記事では、その違いをご説明します。
所得制限がない障害年金とは?
まず、障害基礎年金(初診日に国民年金加入)や障害厚生年金(初診日に厚生年金・共済年金加入)には、
原則として所得制限がありません。
つまり、以下のようなケースでは、働いて収入があっても障害年金を受け取れる可能性があります。
就労しているが、症状が重く生活に制限があるケース
厚生年金加入中に初診があるケース(障害厚生年金)
注意:ただし働き方、就労時間、仕事内容によっては、「障害の程度」として
認定されにくくなる可能性があります。
所得制限があるのは「20歳前の傷病による障害基礎年金」
一方、「20歳前に発症した病気や障害」で障害基礎年金を受ける場合には、所得制限があります。
これは、納付実績がなくても支給される特例の仕組みであるため、
高額な所得があると年金が支給停止となるのです。
【所得制限の目安(令和7年4月)】
区分 | 所得制限額(前年所得) |
---|---|
一部支給停止 | 所得額約370万円以上 |
全額支給停止 | 所得額約472万円以上 |
所得制限に関するよくある質問
Q:アルバイトをしていても障害年金はもらえますか?
A.はい、就労していても障害の程度が重ければ支給されます。
障害年金の審査は「日常生活能力」や「労働能力の制限」などを考慮して審査されます。
Q:年金をもらっていて、あとから働き始めた場合は?
A. 就労開始によって「障害の程度」が軽くなったと判断されれば、等級変更や支給停止の可能性はあります。
ただし、自動的に止まるわけではなく、定期的な更新手続き(診断書提出)で判断されます。
障害年金は、制度が複雑で誤解されやすい制度です。
「これって所得制限に引っかかるのかな?」
「うちの子はもらえるの?」
といったご相談も多数いただいています。
当事務所では、初回のご相談は無料で対応しております。
「自分が対象になるのか不安」「申請したいけれど手続きがわからない」など、
どんなことでもお気軽にご相談ください。

