障害年金を検討している方からよく寄せられるご質問のひとつに「所得制限はありますか?」「働いていると障害年金はもらえませんか?」というものがあります。結論から言うと、障害年金には一部の場合を除き、基本的に所得制限はありません。
しかし、「20歳前傷病による障害基礎年金」の場合のみ、所得制限があります。
この記事では、その違いをご説明します。
目次
障害年金に所得制限はあるのか?
原則:障害年金に所得制限はない
障害基礎年金・障害厚生年金には、基本的に所得制限はありません。
そのため、働いて収入があっても、受給額が減ることはありません。
実際に、正社員やパートで働きながら障害年金を受給している方もいます。
所得制限があるのは「20歳前の傷病による障害基礎年金」
一方、「20歳前に発症した病気や障害」で障害基礎年金を受ける場合には、所得制限があります。
これは、納付実績がなくても支給される特例の仕組みであるため、高額な所得があると年金が支給停止となるのです。
【所得制限の目安(令和7年4月)】
区分 | 所得制限額(前年所得) |
---|---|
一部支給停止 | 所得額約370万円以上 |
全額支給停止 | 所得額約472万円以上 |
障害年金の更新と収入の影響
障害年金は1年または数年ごとに「更新手続き(再認定)」があります。
この際、働き方や収入状況も審査の参考にされるため、次のような点に注意が必要です。
仕事内容や勤務日数に職場の配慮があるか
家族や福祉サービスの支援を受けているか
日常生活にどの程度の援助が必要
つまり、「収入がある=支給停止」ではなく、生活にどれだけ制限が残っているかが重要です。
まとめ:障害年金と所得制限の正しい理解を
障害年金には原則として所得制限はありません。
例外は「20歳前傷病による障害基礎年金」で、一定所得を超えると支給停止になります。
働きながらでも受給は可能ですが、仕事内容や生活の実態が審査で重要になります。
「自分の収入で障害年金が止まるのでは?」と不安に思う方も多いですが、実際には多くの方が就労しながら受給しています。
ただし、申請や更新の際には診断書や申立書に実際の生活状況を正しく反映することが重要です。
不安がある方は、障害年金に詳しい専門家に相談することをおすすめします。
障害年金とは

障害年金とは、公的な年金制度のひとつです。病気や事故で障害を負った方に、国から年金が支給されます。
障害者手当と誤解されがちですが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
そのため、障害年金を受け取れる方は必ず申請することをお勧めいたします。
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