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20歳前から病気で通院していたら?障害年金はもらえるの?

「子どもの頃から病気で治療を続けているけど、障害年金ってもらえるの?」
「学生時代から心療内科に通っていたけど、働けない今、支援を受けられるの?」
こんなご相談を多くいただきます。

実は――
20歳前から病気や障害がある方でも、障害年金を受けられる可能性は十分にあります!

この記事では、「20歳前障害」に該当するケースや、申請時のポイントについて、やさしく解説していきます。

「20歳前障害」とは?

障害年金には、「20歳前傷病」と呼ばれる制度があります。

これは、初診日(最初に医師の診療を受けた日)が20歳より前にある場合に適用されるもので、

・生まれつきの病気(先天性疾患)

・子どもの頃からの難病・発達障害・精神疾患

・10代でのけがや事故の後遺症 など

が対象になります。

つまり、「働いていたことがない人」「保険料を払ったことがない人」でも、一定の条件を満たせば、

障害年金を受けることができる制度です。

保険料の納付は必要?

いいえ。
「20歳前障害」の場合は、保険料の納付要件が免除されており、納付実績がなくても申請できます。
そのため、働いた経験がない学生さんや、長く治療を続けている方でも申請のチャンスがあります。

こんな症状で受給された例もあります

中学生からうつ症状で心療内科に通っていた

ADHDや自閉スペクトラム症で、学校生活や社会生活に困難がある

幼少期に負った大けがの後遺症で、手足の動きに制限がある

このように、見た目でわからない障害や、精神的な不調でも対象となる場合があります。

申請のタイミングは?

障害年金の申請は、20歳の誕生日以降でないと行うことができません。
そのため、もし現在20歳前後で、将来の生活に不安がある場合は、

20歳の誕生月の前後に準備を始めるのが理想的です。

すでに20歳を過ぎている方でも、症状が続いていれば申請可能ですので、諦めずにご相談ください。

医療機関の記録が大切!

申請の際に必要となるのが、「初診日を証明する資料(カルテなど)」です。
もし初診の病院が閉院していたり、カルテが残っていない場合は、

「受診状況等証明書が取得できない申立書」で対応する方法もあります。

おひとりで悩まず、ご相談ください

「昔から通院していたけど、障害年金の対象になるとは思っていなかった」
「制度のことを知らずに、長年苦しい思いをしてきた」

そんな声を、私たちはたくさん聞いてきました。

障害年金の申請には、医師の診断書や生活の状況を書いた書類など、少し難しい手続きが必要です。
でも、ご安心ください。私たち北陸障害年金相談センターでは、

初回相談を無料で行い、申請までしっかりサポートしています。

専門家への相談のメリット

社労士に依頼するメリット

①労力

体調が悪い方、働いている方にとっては障害年金の申請はなかなか大変な作業です。

社労士に依頼することで治療に専念できます。

②スピード

自分で申請すると半年ほど申請にかかってしまう場合もあります。

プロなら約3カ月で申請が可能です。

受給できるタイミングがその分早くなります。

➂受給可能性

障害年金の申請にはいくつかハードルがあり、本来受給できる方が不支給になってしまうことも…

プロならそのハードルを乗り越えることもできます。

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