病気やけがで働けなくなったり、日常生活に支障が出るようになったとき、
「障害年金」という制度があることをご存じですか?
障害年金は、国が定める公的年金制度のひとつで、一定の条件を満たせば、
年齢や職業に関係なく受給できる可能性があります。
ここでは、障害年金を受けられる人の基本的な条件や対象となる傷病について、わかりやすくご説明します。

障害年金を受けられる基本的な条件
障害年金を受けるには、大きく分けて次の3つの要件を満たす必要があります。
年齢要件
原則として、20歳以上65歳未満の人が対象です。
※老齢基礎年金を繰上げ受給している場合、繰上げた時点で65歳になったとみなされます。
保険料納付要件
原則として、初診日のある月の前々月までの過去1年間、保険料を滞納していないことが必要です。
または、初診日のある月の前々月から20歳までのうち2/3以上、保険料を納付または免除していることが求められます。
障害認定要件
初診日から1年6か月を経過した時点(またはそれ以前に治療が固定された場合)で、国が定めた等級に該当する
程度の障害状態にあることが必要です。
対象となる病気やけがの例
障害年金は、「目に見える障害」だけでなく、「目に見えにくい障害」も対象です。
以下のような幅広い病気やけがが対象になります。
・うつ病、双極性障害、統合失調症などの精神疾患
・脳梗塞・脳出血後の後遺症
・心臓病、腎臓病、糖尿病による合併症
・がん、難病(パーキンソン病、潰瘍性大腸炎など)
・視力・聴力・肢体不自由
・外傷・事故による後遺症 など
「日常生活や就労に支障がある」ことがポイント
障害年金の受給では、「どれだけ日常生活に支障があるか」「働くうえで困難があるか」が大きな判断材料になります。
病名や診断名だけでは判断されません。
たとえば、
・一人で買い物に行けない
・就労していても配慮が必要
・頻繁に体調を崩して休職や退職を繰り返している
といった事情がある方は、ぜひ一度ご相談ください。
こんな方はぜひご相談を!
・うつ病で長期休職している
・病気や障害でフルタイム勤務ができない
・就労はしているが支援や配慮がないと続けられない
・身体に麻痺が残って日常生活が困難
・難病を抱えており将来が不安
ご本人だけでなく、ご家族や支援者の方からのご相談も受け付けております。
障害年金の申請は専門家と一緒に!
障害年金の申請は、医師の診断書の内容や書き方、申立書の記載方法によって、
結果が大きく変わることがあります。
そのため、実績豊富な専門家に依頼することで、受給の可能性が高まります。
当センターでは、これまで多数の障害年金申請をサポートしてきた社労士からサポートいたします。
「自分も対象になるかも…」と少しでも感じた方は、どうぞお気軽にご連絡ください。

