病気やけがで働けなくなったり、日常生活に支障が出るようになったとき、
「障害年金」という制度があることをご存じですか?
障害年金は、国が定める公的年金制度のひとつで、一定の条件を満たせば、
年齢や職業に関係なく受給できる可能性があります。
ここでは、障害年金を受けられる人の基本的な条件や対象となる傷病について、わかりやすくご説明します。

目次
障害年金を受けられる基本的な条件
障害年金を受けるには、大きく分けて次の3つの要件を満たす必要があります。
年齢要件
原則として、20歳以上65歳未満の人が対象です。
※老齢基礎年金を繰上げ受給している場合、繰上げた時点で65歳になったとみなされます。
保険料納付要件
原則として、初診日のある月の前々月までの過去1年間、保険料を滞納していないことが必要です。
または、初診日のある月の前々月から20歳までのうち2/3以上、保険料を納付または免除していることが求められます。
障害認定要件
初診日から1年6か月を経過した時点(またはそれ以前に治療が固定された場合)で、国が定めた等級に該当する
程度の障害状態にあることが必要です。
対象となる病気やけがの例
障害年金は、「目に見える障害」だけでなく、「目に見えにくい障害」も対象です。
以下のような幅広い病気やけがが対象になります。
・うつ病、双極性障害、統合失調症などの精神疾患
・脳梗塞・脳出血後の後遺症
・心臓病、腎臓病、糖尿病による合併症
・がん、難病(パーキンソン病、潰瘍性大腸炎など)
・視力・聴力・肢体不自由
・外傷・事故による後遺症 など
「日常生活や就労に支障がある」ことがポイント
障害年金の受給では、「どれだけ日常生活に支障があるか」「働くうえで困難があるか」が大きな判断材料になります。
病名や診断名だけでは判断されません。
たとえば、
・一人で買い物に行けない
・就労していても配慮が必要
・頻繁に体調を崩して休職や退職を繰り返している
といった事情がある方は、ぜひ一度ご相談ください。
こんな方はぜひご相談を!
・うつ病で長期休職している
・病気や障害でフルタイム勤務ができない
・就労はしているが支援や配慮がないと続けられない
・身体に麻痺が残って日常生活が困難
・難病を抱えており将来が不安
ご本人だけでなく、ご家族や支援者の方からのご相談も受け付けております。
障害年金とは

障害年金とは、公的な年金制度のひとつです。病気や事故で障害を負った方に、国から年金が支給されます。
障害者手当と誤解されがちですが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
そのため、障害年金を受け取れる方は必ず申請することをお勧めいたします。
障害年金の基礎知識についてはこちら
障害年金でもらえる金額についてはこちら
対象となる傷病について
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いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。
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