「ぶどう膜炎を繰り返して視力が低下しているけれど、障害年金の対象になるの?」
「仕事も制限されて生活が不安…どんな制度が使えるの?」
このような悩みを抱えている方に向けて、今回はぶどう膜炎による視覚障害と障害年金の関係について、
申請のポイントや等級の目安を解説します。
目次
障害年金とは
「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度です。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
障害年金はきちんと保険料を納めている方の権利ですので、
障害年金を受け取っていないということは、65歳になっても年金を受け取っていないようなものです。
障害年金を受け取れる方は必ず申請することをお勧めいたします。
障害年金の基礎知識についてはこちら
障害年金でもらえる金額についてはこちら
障害年金を申請するための3つの条件
初診日要件・・・初診日(初めて現在の病気で受診した日)を書類で証明できること
保険料納付要件・・・一定額の保険料を納めていること
※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は不要です(20歳前障害年金)
障害認定日要件・・・初診日から1年6か月経過していること
※20歳前に初診日がある場合は、原則として20歳到達時に障害認定日になります。
初診日から1年半後が20歳を過ぎている場合は、本来の障害認定日となります。
ぶどう膜炎で障害年金を受け取れるの?
結論から言うと、ぶどう膜炎によって視覚障害が残った場合、障害年金の対象となる可能性があります。
障害年金では「ぶどう膜炎」という病名そのものではなく、視力の低下や視野の障害がどの程度かによって認定されます。
認定のポイント|「視力」と「視野」が等級に影響
障害年金において、視覚障害は以下のように視力や視野の数値で等級が決まります
(国民年金では2級まで、厚生年金では3級まであり)。
1級:視力の良い方の眼の視力が0.03以下のもの
視力の良い方の眼の視力が0.04かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの
2級:視力の良い方の眼の視力が0.07以下のもの
視力の良い方の眼の視力が0.08かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの
3級(厚生年金加入者のみ):両眼の視力がそれぞれ0.1以下、または視野が一定程度狭い状態。
視力や視野の測定には、ゴールドマン型視野計や自動視野計が使用されます。
ぶどう膜炎で障害年金を受給するためのポイント
初診日の証明
ぶどう膜炎と診断された最初の病院が重要です。紹介状や診療明細書で初診日を証明しましょう。
診断書の記載内容
視力・視野の数値が障害年金用の診断書フォーマットに正確に記載されていることが必要です。
日常生活への影響を明記
「見えにくくて歩行が困難」「白杖を使っている」「通勤に支障がある」など、
具体的な生活上の困難を申立書に記載することも大切です。
よくある質問(Q&A)
Q. 視力が両目で0.1でも対象になる?
A.はい、初診日が厚生年金加入者であれば、視力が両眼とも0.1以下であれば3級に該当する可能性があります。
Q. 片眼だけ視力が悪い場合は?
A.基本的には両眼の状態で判断されます。片眼のみの場合は認定されにくい傾向にありますが、
視野障害がある場合などは例外もあります。
まとめ|ぶどう膜炎が原因の視覚障害でもあきらめないで
ぶどう膜炎は、視力低下や視野障害をもたらし、日常生活や就労に大きな支障を及ぼす可能性がある病気です。
症状が一定の基準に達していれば、障害年金を受給できる可能性があります。
とはいえ、申請にあたっては専門的な知識や丁寧な書類作成が必要です。
「もらえるかどうか不安」「手続きが難しそう」という方は、ぜひ障害年金に
詳しい専門家(社会保険労務士)にご相談ください。
専門家への相談のメリット
社労士に依頼するメリット
①労力
体調が悪い方、働いている方にとっては障害年金の申請はなかなか大変な作業です。
社労士に依頼することで治療に専念できます。
②スピード
自分で申請すると半年ほど申請にかかってしまう場合もあります。
プロなら約3カ月で申請が可能です。
受給できるタイミングがその分早くなります。
➂受給可能性
障害年金の申請にはいくつかハードルがあり、本来受給できる方が不支給になってしまうことも…
プロならそのハードルを乗り越えることもできます。


