ぶどう膜炎は、目の中の「ぶどう膜」に炎症が起きる病気で、再発や慢性化しやすい特徴があります。
進行すると網膜や視神経にダメージを与え、視力低下や失明につながることもある深刻な疾患です。
日常生活や就労に影響する視力障害が残った場合、障害年金を受給できる可能性があります。
この記事では、ぶどう膜炎による視力障害について、障害年金の受給条件、等級、申請の流れをわかりやすく解説します。
目次
ぶどう膜炎と視力障害の特徴
ぶどう膜炎は以下のような症状を引き起こします。
視力の低下
視野が欠ける、ぼやける
光に敏感になる(羞明)
黒い点や影が見える(飛蚊症)
充血や痛み
炎症が繰り返されることで網膜や視神経に障害が残り、視力障害や視野障害となることがあります。
認定のポイント|「視力」と「視野」が等級に影響
障害年金において、視覚障害は以下のように視力や視野の数値で等級が決まります(国民年金では2級まで、厚生年金では3級まであり)。
1級:視力の良い方の眼の視力が0.03以下のもの
視力の良い方の眼の視力が0.04かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの
2級:視力の良い方の眼の視力が0.07以下のもの
視力の良い方の眼の視力が0.08かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの
3級(厚生年金加入者のみ):両眼の視力がそれぞれ0.1以下、または視野が一定程度狭い状態。
視力や視野の測定には、ゴールドマン型視野計や自動視野計が使用されます。
障害年金を申請するための3つの条件
初診日要件・・・初診日(初めて現在の病気で受診した日)を書類で証明できること
保険料納付要件・・・一定額の保険料を納めていること
※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は不要です(20歳前障害年金)
障害認定日要件・・・初診日から1年6か月経過していること
※20歳前に初診日がある場合は、原則として20歳到達時に障害認定日になります。
初診日から1年半後が20歳を過ぎている場合は、本来の障害認定日となります。
ぶどう膜炎で障害年金を受給するためのポイント
初診日の証明
ぶどう膜炎と診断された最初の病院が重要です。紹介状や診療明細書で初診日を証明しましょう。
診断書の記載内容
視力・視野の数値が障害年金用の診断書フォーマットに正確に記載されていることが必要です。
日常生活への影響を明記
「見えにくくて歩行が困難」「白杖を使っている」「通勤に支障がある」など、
具体的な生活上の困難を申立書に記載することも大切です。
よくある質問(Q&A)
Q. 視力が両目で0.1でも対象になる?
A.はい、初診日が厚生年金加入者であれば、視力が両眼とも0.1以下であれば3級に該当する可能性があります。
Q. 片眼だけ視力が悪い場合は?
A.基本的には両眼の状態で判断されます。片眼のみの場合は認定されにくい傾向にありますが、
視野障害がある場合などは例外もあります。
まとめ|ぶどう膜炎による視力障害は障害年金の対象
ぶどう膜炎は再発や慢性化しやすく、進行すると視力や視野に深刻な障害が残る病気です。
両眼の視力や視野が基準を下回る場合、障害年金を受給できる可能性があります。
ただし、視覚障害の申請は 検査データや診断書の内容が非常に重要で、不支給になるケースも少なくありません。
不安がある方は、障害年金に詳しい専門家へ相談し、確実な申請を進めることをおすすめします。
障害年金とは

障害年金とは、公的な年金制度のひとつです。病気や事故で障害を負った方に、国から年金が支給されます。
障害者手当と誤解されがちですが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
そのため、障害年金を受け取れる方は必ず申請することをお勧めいたします。
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