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脊髄梗塞で障害年金は受給できる?認定基準・等級の目安・申請のポイントを解説

脊髄梗塞は、脳卒中のように突然発症し、下半身の麻痺や歩行障害、排尿・排便障害など

重い後遺症が残ることが多い疾患です。リハビリを続けても症状が改善せず、

仕事や日常生活に大きな支障が出るケースでは、「障害年金」の対象になる可能性があります。

この記事では、脊髄梗塞と診断された方が障害年金を申請する際に知っておくべき認定基準、

等級の目安、診断書のポイントなどを詳しく解説します。

障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度です。

障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

障害年金はきちんと保険料を納めている方の権利ですので、

障害年金を受け取っていないということは、65歳になっても年金を受け取っていないようなものです。

障害年金を受け取れる方は必ず申請することをお勧めいたします。

障害年金の基礎知識についてはこちら

障害年金でもらえる金額についてはこちら

障害年金を申請するための3つの条件

初診日要件・・・初診日(初めて現在の病気で受診した日)を書類で証明できること

保険料納付要件・・・一定額の保険料を納めていること

※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は不要です(20歳前障害年金)

障害認定日要件・・・初診日から1年6か月経過していること

※20歳前に初診日がある場合は、原則として20歳到達時に障害認定日になります。

初診日から1年半後が20歳を過ぎている場合は、本来の障害認定日となります。

等級の目安(認定基準)

脊髄梗塞は、脊髄の血管が詰まることで血流が途絶え、脊髄の一部が壊死してしまう疾患です。

主に以下のような症状が現れます:

下肢の脱力・麻痺

歩行障害(杖や車椅子の使用)

膀胱直腸障害(失禁・排尿困難)

感覚異常(しびれ・感覚の消失)

痛み・けいれんなど

脊髄梗塞による障害年金は、「肢体の障害」や「膀胱直腸障害」、「平衡機能障害」などの

認定基準に基づき審査されます。以下は主な等級の目安です:

1級: 両下肢が完全に麻痺し、自力での移動や日常生活が困難な状態。常時介助が必要。

2級: 両下肢に強い麻痺が残り、自力歩行が著しく制限される。外出や通院に介助が必要。

3級: 軽度~中等度の麻痺により就労に著しい制限がある状態。歩行に杖が必要なケースなど。

(※3級は厚生年金に加入していた方のみが対象)

また、膀胱直腸障害が明確な場合、別枠で認定を受けられることもあります。

診断書作成時の注意点

障害年金の申請で最も重要なのが診断書です。脊髄梗塞の場合、以下のポイントをしっかり

医師に記載してもらうことが大切です:

上肢・下肢の筋力低下の程度(握力、歩行距離、関節可動域など)

杖・歩行器・車椅子の使用状況

排尿・排便の障害(頻尿・失禁・自己導尿など)

日常生活における制限(入浴、調理、通院などの自立度)

就労・通勤への影響

発症からの経過と治療内容(リハビリの成果も含む)

よくある質問(Q&A)

Q1. 脊髄梗塞は障害年金の対象になりますか?
A1. はい、症状が重く日常生活や仕事に支障がある場合、障害年金の支給対象となります。

初診日の年金加入状況や保険料納付要件を確認することが必要です。

Q2. 膀胱直腸障害だけでも障害年金を受け取れますか?
A2. はい、重度の膀胱直腸障害(失禁、自己導尿など)が継続している場合、障害年金の認定対象となります。

肢体障害とあわせて等級が上がるケースもあります。

Q3. 初診日が曖昧で不安です。どうしたらいい?
A3. 病院のカルテ、紹介状、MRI結果などから証明ができる場合があります。初診日が不明な場合でも、

通院歴を整理して社労士など専門家に相談するのがおすすめです。

専門家への相談のメリット

社労士に依頼するメリット

①労力

体調が悪い方、働いている方にとっては障害年金の申請はなかなか大変な作業です。

社労士に依頼することで治療に専念できます。

②スピード

自分で申請すると半年ほど申請にかかってしまう場合もあります。

プロなら約3カ月で申請が可能です。

受給できるタイミングがその分早くなります。

➂受給可能性

障害年金の申請にはいくつかハードルがあり、本来受給できる方が不支給になってしまうことも…

プロならそのハードルを乗り越えることもできます。

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