「多嚢胞性異形成腎」とは、腎臓に嚢胞(液体の袋状の構造)が多数できることで、
正常な腎組織の形成が妨げられ、腎機能が低下する病気です。先天性で出生時から見つかることもあり、
年齢とともに進行するケースもあります。腎不全や透析が必要になる重度のケースでは、
日常生活や就労に支障をきたすため、「障害年金」の対象となる可能性があります。
本記事では、多嚢胞性異形成腎で障害年金を申請するの要件や等級の目安、診断書のポイントを解説します。
目次
障害年金とは
「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度です。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
障害年金はきちんと保険料を納めている方の権利ですので、
障害年金を受け取っていないということは、65歳になっても年金を受け取っていないようなものです。
障害年金を受け取れる方は必ず申請することをお勧めいたします。
障害年金の基礎知識についてはこちら
障害年金でもらえる金額についてはこちら
障害年金を申請するための3つの条件
初診日要件・・・初診日(初めて現在の病気で受診した日)を書類で証明できること
保険料納付要件・・・一定額の保険料を納めていること
※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は不要です(20歳前障害年金)
障害認定日要件・・・初診日から1年6か月経過していること
※20歳前に初診日がある場合は、原則として20歳到達時に障害認定日になります。
初診日から1年半後が20歳を過ぎている場合は、本来の障害認定日となります。
等級の目安(認定基準)
多嚢胞性異形成腎は、「腎疾患による障害」の基準で審査されます。以下は障害年金の等級の目安です:
1級: 腎機能が著しく低下し、日常生活において常時介助が必要。自力での生活がほぼ不可能。
2級: 慢性腎不全が進行しており、透析を実施。日常生活や通院に常時の支援が必要。
3級: 腎機能が一定以上低下しており、継続的な治療や日常生活や就労に大きな制限がある状態。
(※3級は厚生年金加入者に限り支給)
また、「人工透析を実施している状態」は原則として2級に該当するとされています。
診断書作成時の注意点
腎疾患の障害年金では、医師の診断書が非常に重要です。特に以下の点を明確に記載してもらいましょう:
腎機能の検査値(クレアチニンクリアランス、eGFRなど)
尿検査の所見(タンパク尿、血尿の有無)
人工透析の開始時期と回数、実施施設
日常生活への影響(疲労感、貧血、移動の困難さなど)
就労状況と制限の内容
医師には、病状が生活にどう影響しているか、具体的に説明することが大切です。
よくある質問(Q&A)
Q1. 多嚢胞性異形成腎でも障害年金は対象になりますか?
A1. はい、腎機能が一定以上低下している場合や透析治療を受けている場合、
障害年金の対象になります。等級は病状や治療状況によって異なります。
Q2. 初診日が子どものころですが、申請できますか?
A2. はい、初診日が20歳前であっても申請は可能です。この場合は「20歳前障害」として
障害基礎年金の対象になります。保険料納付要件は不要です。
Q3. 透析はしていませんが、腎機能が悪化しています。それでも申請できますか?
A3. 透析を受けていなくても、eGFRが30未満であったり、症状が日常生活に大きく影響していれば、
3級や2級に該当する可能性があります。
まとめ:腎機能に不安があるなら、早めの準備を
多嚢胞性異形成腎は、進行すると日常生活に大きな制限をもたらす病気です。症状があっても、
制度を知らずに障害年金を申請しないまま生活に困っている方も少なくありません。
「透析を始めた」「仕事が続けられない」「通院がつらい」と感じたら、ぜひ障害年金の申請を検討してみてください。
早めの対応と正確な準備で、受給できる可能性は高まります。
専門家への相談のメリット
社労士に依頼するメリット
①労力
体調が悪い方、働いている方にとっては障害年金の申請はなかなか大変な作業です。
社労士に依頼することで治療に専念できます。
②スピード
自分で申請すると半年ほど申請にかかってしまう場合もあります。
プロなら約3カ月で申請が可能です。
受給できるタイミングがその分早くなります。
➂受給可能性
障害年金の申請にはいくつかハードルがあり、本来受給できる方が不支給になってしまうことも…
プロならそのハードルを乗り越えることもできます。


