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精神障害に関する労災認定が過去最多に|令和6年度の状況から読み解く労働環境の実態

2024年度の労災補償状況が厚生労働省より発表され、精神障害に関する労災請求と認定が

過去最多となったことが明らかになりました。脳・心疾患に関する変化は例年と大きな差がないものの、

精神的な健康に起因する労災は年々増加傾向にあります。

この記事では、労災認定の現状と障害年金の視点から解説したいと思います。

労災請求・認定数ともに増加傾向が続く

今年度、精神障害による労災の申し立ては3,780件にのぼり、前年よりも205件増加しました。

また、支給が認められた件数も1,055件と、前年から172件増えています。

これらの数字は過去最多を記録しており、職場でのメンタル不調がより深刻な問題になっていることを示しています。

40代が最多、20代の支給決定も多い現実

年代別に見ると、40〜49歳の層が請求件数で最も多く、次いで30代、50代と続きます。

一方、実際に支給が決定された割合では、20代も高くなっており、

若年層でも精神的ストレスが深刻であることがうかがえます。

キャリアの中間層と新人世代の両方が精神的負荷を受けやすい状況にあるといえるでしょう。

長時間労働だけではない、労災認定の背景

支給が認められた事案を時間外労働の長さで分類すると、「月100〜120時間未満」の層が最多でしたが、

それに続いて「月40〜60時間未満」の層でも多数が認定されています。

これにより、精神障害は単に長時間労働だけでなく、質的なストレスにも深く関連していることがわかります。

パワハラ、業務変更、顧客対応が主な要因に

精神的な障害の原因となった出来事で多かったのは、上司などからの暴言や暴力などのハラスメント行為が最も多く、

次に仕事内容や仕事量の急激な変更、顧客などからの過剰なクレーム対応が挙げられました。

こうした状況は、労働者の立場を一方的に弱くするような環境が要因となっています。

障害年金との併用に注意|制度の違いを正しく理解する

精神障害が労災として認定された場合、多くのケースで障害年金の対象ともなり得ます。

ただし、障害年金と労災年金を両方受給する際は「併給調整」が行われ、支給額に調整が入ります。

障害年金が1級や2級に該当する場合、労災の年金額は7割程度に減額されるケースが一般的です。

3級や障害基礎年金でも、全額支給ではなく、一部調整される仕組みになっています。

逆に、障害等級8~14級のような一時金であれば、調整の対象外となるため、全額支給されます。

大事なのは、制度を知らずに申請漏れとなることを避けること。

労災と障害年金の両制度を併せて理解し、適切に手続きを進めることが経済的な安定につながります。

まとめ:制度を知り、心と暮らしを守る準備を

精神障害による労災認定と障害年金の関係は複雑に見えるかもしれませんが、

正しい情報と支援を受けることで、働く人の人生は大きく変わります。

もしも不調を感じたときは、ひとりで抱え込まず、医療機関や社労士に早めに相談し、制度をフルに活用しましょう。

専門家への相談のメリット

社労士に依頼するメリット

①労力

体調が悪い方、働いている方にとっては障害年金の申請はなかなか大変な作業です。

社労士に依頼することで治療に専念できます。

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自分で申請すると半年ほど申請にかかってしまう場合もあります。

プロなら約3カ月で申請が可能です。

受給できるタイミングがその分早くなります。

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障害年金の申請にはいくつかハードルがあり、本来受給できる方が不支給になってしまうことも…

プロならそのハードルを乗り越えることもできます。

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