脳出血で障害年金を受給するためのポイントは?【専門家が解説】 - 【公式】北陸障害年金相談センター | 富山県を中心に幅広く対応 | 無料相談 | 女性スタッフが対応

脳出血で障害年金を受給するためのポイントは?【専門家が解説】

こんにちは、北陸障害年金相談センターです。

こちらの記事では脳出血での障害年金を申請する際のポイントをお伝えします。

脳出血とは

脳出血とは脳内の血管が、何らかの原因でやぶれることで脳内出血がおこる病気です。
脳内出血が血腫となることで、脳の機能に障害が起こり、ふらつき、吐き気、言語障害、
意識障害などを引き起こします。

脳出血での障害年金受給要件

初診日要件・・・初診日(初めて現在の病気で受診した日)を書類で証明できること

保険料納付要件・・・一定額の保険料を納めていること

障害認定日要件・・・初診日から1年6か月経過していること
ただし、障害認定日要件については医師が症状固定と判断した場合は、

初診日から6か月経過した時で診断書にかかれた診察日が障害認定日となります。

肢体の機能の障害の程度は、関節可動域、筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、

日常生活における動作の状態から身体機能を総合的に審査します。
なお、他動可動域による評価が適切ではないもの(例えば、末梢神経損傷を原因として関節を

可動させる筋が弛緩性の麻痺となっているもの)については、筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、

日常生活における動作の状態から身体機能を総合的に審査します。

日常生活における動作と身体機能との関連は、厳密に区別することはできませんが、

おおむね以下の項目で評価します。
ア 手指の機能
(ア) つまむ(新聞紙が引き抜けない程度)
(イ) 握る(丸めた週刊誌が引き抜けない程度)
(ウ) タオルを絞る(水をきれる程度)
(エ) ひもを結ぶ
イ 上肢の機能
(ア) さじで食事をする
(イ) 顔を洗う(顔に手のひらをつける)
(ウ) 用便の処置をする(ズボンの前のところに手をやる)
(エ) 用便の処置をする(尻のところに手をやる)
(オ) 上衣の着脱(かぶりシャツを着て脱ぐ)
(カ) 上衣の着脱(ワイシャツを着てボタンをとめる)
ウ 下肢の機能
(ア) 片足で立つ
(イ) 歩く(屋内)
(ウ) 歩く(屋外)
(エ) 立ち上がる
(オ) 階段を上る
(カ) 階段を下りる

なお、手指の機能と上肢の機能とは、切り離して評価することなく、手指の機能は、

上肢の機能の一部として取り扱います。

脳出血で申請する際の注意点

脳出血で障害年金を申請する場合の注意点は2つあります。

1つ目は申請するタイミングです。
「脳出血での障害年金受給要件」にも記載しましたが、医師が症状固定と判断している場合と

していない場合では、申請する時期が異なります。

申請するタイミングを間違えると、本当はもらえたはずの障害年金がもらえなくなるかもしれません。
2つ目は肢体障害の状況が正しく診断書に反映されているかです。
つまむ、握る、片足でたつなど、日常生活における動作の評価が審査に大きく影響をします。
そのため、日常生活における動作については、医師に正しく判断してもらえるよう、適切に伝える必要があります。

障害年金専門の社労士に相談し、依頼することで障害年金の申請を成功させる

確率を高めることができます。また専門家のサポートを受けることで、

手続きの複雑さや不安を軽減し、安心して申請を進めることができます。

初回は無料相談ですので、まずはご相談下さい。

また、定期的に石川県や福井県でも無料相談会を実施しています。

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