【公式】北陸障害年金相談センター【障害年金】脳出血の後遺症で障害年金を受給する | 初回無料相談受付中

脳出血の後遺症と障害年金申請のポイント

脳出血とは、脳内の血管が破れて血液が漏れ出す状態を指し、脳の機能に大きな影響を与えます。その結果、運動機能や認知機能に障害が残るケースも少なくありません。ここでは主な後遺症と、障害年金の申請について説明します。

運動機能の障害

代表的な後遺症の一つに片麻痺があります。出血が脳の右半球で起きれば左半身に麻痺が出るなど、反対側に影響が現れます。歩行や手足の動きが不自由になることも多く、リハビリによって筋力や柔軟性を取り戻す努力が必要です。完全に回復しない場合でも、介助具や車椅子を使うことで生活の自立を助けられます。

認知機能の障害

脳出血は記憶力や集中力の低下、判断力の障害をもたらすことがあります。

また、失語症が起きることもあり、コミュニケーションに支障をきたすことも少なくありません。

改善には脳トレーニングや言語療法が効果的で、家族や介護者のサポートも大切です。

感情・精神面での変化

後遺症として鬱や不安、イライラなどが現れる場合もあります。感情をうまくコントロールできず、

突然泣いたり怒ったりする「情動失禁」になることもあります。心理療法やカウンセリングを取り入れ、

家族の理解を得ながらサポートを受けることが回復に役立ちます。

視覚・聴覚への影響

視野欠損や物の歪み、聴覚障害、耳鳴りなどが発生することもあります。これらは安全面にも大きなリスクを伴うため、

専門医の治療や補助器具の利用、住環境の整備が必要です。

日常生活と介護

重度の後遺症が残った場合、食事や着替え、入浴といった基本動作にも介助が必要になります。場合によっては24時間の介護が必要となることもあります。介護サービスやデイサービスの活用により、家族の負担を軽減することが大切です。

脳出血で障害年金申請する際のポイント

▷ タイミングを見誤らない

障害年金の請求は「症状固定後」に行う必要があります。

  • 認定日請求(症状固定後すぐ)
  • 事後重症請求(1年6か月経過後に悪化した場合)

いずれも診断書をいつ取得するかによって受給金額に大きく差が出るため、医師と相談の上、

正しいタイミングで申請することが重要です。

▷ 肢体機能の障害の程度を正しく伝える

障害年金では、以下のような「日常動作」に関して、どの程度支障が出ているかが審査の要点になります:

  • 手指の機能:つまむ、握る、タオルを絞る、ひもを結ぶなど
  • 上肢の機能:食事、洗顔、衣服の着脱、用便の処理など
  • 下肢の機能:歩行、階段の昇り降り、立ち上がり、片足立ちなど

診断書にこれらの動作状況がきちんと反映されていないと、等級が下がったり、不支給となる可能性もあります。

そのため、実際の日常生活での困難を医師に正確に伝えることが大切です。

まとめ

脳出血は命に関わる病気であり、たとえ助かっても後遺症によって生活に大きな制限が残る可能性があります。リハビリや医療的サポートを受けるとともに、介護サービスや支援制度を積極的に利用することが求められます。

また、脳出血による後遺症は障害年金の対象となります。


北陸障害年金相談センターでは、脳出血による障害年金の申請を数多くサポートしてきた実績があります。

障害年金の受給を検討されている方は、ぜひお気軽にご相談ください。

障害年金とは

障害年金とは、公的な年金制度のひとつです。病気や事故で障害を負った方に、国から年金が支給されます。

障害者手当と誤解されがちですが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

そのため、障害年金を受け取れる方は必ず申請することをお勧めいたします。

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